「磯野家が相続になったら。法定相続人の考え方とは?(前編)」では、法定相続人の相続割合についてご紹介致しました。後編では、 法定 相続人 の相続税額についてご紹介致します。
今回も、磯野家をモデルとし解説致します。
磯野家が相続になったら。法定相続人の考え方とは?(後編)
相続税はいくら?磯野家の相続税額はいくらか?
相続の割合までは理解して頂いたと思います。ここからは相続税について考えていきます。現実磯野家で相続が発生してしまった場合どうなるのでしょうか?
まず相続税を計算する上で、基礎控除について解説していきます。基礎控除は遺産総額より「3,000万円+600万円×法定相続人の数」分を控除することができます。
磯野家で計算すると「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。従って5,400万円を30,000万円から引いた24,600万円が相続税対象資産になります。
相続税の税率をみていきますと、
1,000万円以下・・・10%
3,000万円以下・・・15%-50万円
5,000万円以下・・・20%-200万円
10,000万円以下・・・30%-700万円
20,000万円以下・・・40%-1,700万円
30,000万円以下・・・45%-2,700万円
60,000万円以下・・・50%-4,200万円
60,000万円超え・・・55%-7,200万円
以上を参考に各々で相続税額を計算していくと、
フネ・・・15,000万円×40%-1,700万円=4,300万円
子ども3人各々・・・5,000万円×20%-200万円=800万円
計6,700万円の相続税がかかる計算になります。
配偶者には相続税が掛からない可能性?
よって磯野家は非常に大きな相続税がかかる可能性が出てきました。しかし配偶者のフネさんだけは相続税を納めなくてよい可能性があります。実は配偶者控除を利用することができるからです。
配偶者控除とは①16,000万円もしくは②配偶者の法定相続分相当額双方を比べ、大きい方までの遺産に関して相続税を非課税にするという法律上の権利のことを言います。
従って、フネさんに関していうと16,000万円までであれば相続税が掛からないことになります。よってフネさんの4,300万円の相続税は条件に当てはまるため全額控除になります。
一般家庭でも同じですが、フネさんは普段から波平さんが仕事に行かれている間も家事に勤しみ、子どもの成長に誰よりも寄与してきていますから、波平さんと共に培ってきた「資産」であることからの措置が配偶者控除なのです。
一方で子ども3人に関してはそれぞれ相続税が掛かることになります。
相続税対策ならば生命保険の非課税枠を検討してみては?
相続税の控除に関してはその他多くありますが、一番検討しやすい控除の方法があります。それは「生命保険の非課税枠」です。
これは「法定相続人の数×500万円」までの死亡保険金であれば相続財産から除いて考えることができるというものです。
磯野家ですと2,000万円までであれば保険に加入することで、30,000万円から控除できます。仮に法定相続人各々に500万円渡るように保険を加入した場合、子ども各々の相続税対象資産は4,500万円になります。
よって計算し直すと、4,500万円×20%-200万円=700万円となり、計100万円の相続税対策ができたことになります。ですので同じく渡す資産であれば生命保険を活用するのも一つであります。
とここまで磯野家をモデルに法定相続人について解説してきましたが、これを機に皆さんも相続について考えてみることをお勧めします。
まとめ
磯野家が相続になったら。法定相続人の考え方とは?(後編)
相続税はいくら?磯野家の相続税額はいくらか?
配偶者には相続税が掛からない可能性?
相続税対策ならば生命保険の非課税枠を検討してみては?