被相続人が遺言を残さなかった場合、相続人は遺産分割協議をして誰が何をどれだけ相続するのかを話し合うことになります。協議の結果を書面にしたものを遺産分割協議書と呼びますが、さまざまなケースの 遺産 分割 協議書 の 雛形 についてみてみました。
さまざまなケースの遺産分割協議書の雛形とは
遺産分割協議書に必須の項目
遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありません。ただ、相続したものの名義を書き換える際に必要となってくるので、遺産分割協議を終えたら速やかに作成するのがよいでしょう。
遺産分割協議書を作成するための特定の書式や用紙も決まっていませんが、将来の保存のことを考慮に入れて、丈夫な紙を用いたほうがよいでしょう。大きさにも決まりがあるわけではありませんが、一般的にはA4の用紙にワープロで横書きにすることが多いようです。
どのようなケースにも必須な項目についてみてみましょう。
まず、誰の遺産についての協議書であるのかを明確にしなければなりません。そのためには被相続人の本籍地・生年月日・死亡月日を明記して特定する必要があります。
遺産も明確に特定できるようにしなければなりません。例えば、不動産の場合は登記事項証明書にのっとって記載しなければなりません。
遺産分割協議そのものが有効であるための証明として、全相続人が協議に参加したことを明文化します。
相続人は住所・氏名を自著し、印鑑証明書を添えて、実印を押印する必要があります。遺産分割協議書が何ページにもわたる場合には、相続人全員の割り印が各ページに必要です。
最後に遺産分割協議の整った年月日を正確に記載します。
分割遺産が不動産の場合
戸建ての土地・建物やマンションなどの不動産を相続する場合は、後に名義変更する場合に遺産分割協議書が必要になってきますので、最新の登記事項証明書を取り寄せて記載されている通り正確に記載しなければなりません。
付属建物の記載があれば、種類・構造・床面積なども記載する必要があります。
マンションの場合も最新の登記事項証明書を法務局で取得して、一棟の建物の表示・専有部分の建物の表示・敷地権の表示の3点に分けて記載します。
登記事項証明書に敷地権の表示がない場合は、土地の持ち分を土地の持ち分に関する登記事項証明書を取得して明らかにする必要が出てきます。
登記関連書類においてはマンションの登記事項証明書に建物の名称の記載があれば、一棟の建物の表示の構造・床面積の記載を省くことができますので、遺産分割協議書においても同様に建物の名称を記載することによて一棟の建物の表示の構造・床面積の記載を省略することができます。
分割遺産が預貯金や株式の場合
預貯金の場合は銀行名・支店名、口座の種別・口座番号を明確に書くことで対象となる預金口座を特定することができます。
株式の場合は会社名・株式数を正確に記載します。未受領の配当金がある場合には明記しておくとよいでしょう。
銀行にせよ証券会社にせよ、遺産分割協議書の他におのおのの会社独自の書式にのっとった相続人全員の確認書類を要求されたり、印鑑証明の添付を求められたりすることがありますので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
上場された株式でない場合には発行会社に何が必要か問い合わせをするとよいでしょう。
分割遺産が動産の場合
分割遺産が絵画・骨董品・宝飾品などの動産であることも多いことと思います。動産に関しては後日の争いの種とならないように、できるだけ具体的に品物を特定できるような記載をすることが望まれます。作者やメーカー、場合によっては品番などがわかれば申し分ないと言えるでしょう。
昨今ではさまざまなケースの遺産分割協議書の雛形が書籍やインターネット上に紹介されています。なかには雛形そのものをダウンロードできるものさえあります。
遺産分割協議が合意をみれば、今までに述べてきた必須のポイントを押さえさえすれば、遺産分割協議書の作成そのものは容易になってきていると言えるでしょう。
まとめ
さまざまなケースの遺産分割協議書の雛形とは
遺産分割協議書に必須の項目
分割遺産が不動産の場合
分割遺産が預貯金や株式の場合
分割遺産が動産の場合