亡くなった方の遺産分け方が、相続人の間でまとまった場合、書面に記録しておきますが、この 書式 を 遺産 分割 協議書 と呼びます。この協議書は、遺言書で相続内容が決まっており異議がない場合や、法定相続分で相続を行う時は作成する必要はありません。
遺産を分割で相続する話し合いをまとめた協議書は、不動産の名義変更や、銀行口座の相続などで必要になるものだと認識しておきましょう。
遺産を分割で相続する話し合いをまとめた協議書の書式とは?
▽ 目次
遺産分割の協議書の書き方とは?
遺産の分割協議を行った記録として残す協議書には、特定の書式が決まっているものではなく、パソコンでも手書きでも構いませんが、パソコンで作成する方法が便利です。紙のサイズも指定があるものではありませんが、役所への提出なども考えるとA4サイズかA3サイズを二つ折りして使用することが望ましいと思います。
各ホームページからサンプルを取り寄せることができますので、その通りに作成することで大きな間違いをすることなく作成できるかと思います。そのためにも、パソコンを使用して作成する方が間違いなく、楽に作成することができます。
一般的に書き出しは、亡くなった方の氏名、本籍、生年月日、死亡年月日から始めるケースが多いようです。
遺産分割の協議書に記載が必要な不動産情報
次に不動産の相続資産に関する情報を記載します。まず不動産に関する登記簿謄本を取得してから、同じように記載をしていきます。謄本ではなく固定資産税評価証明書を見て遺産分割協議書に記載する場合は、記載内容が違っている場合があるので注意が必要です。
固定資産税評価証明書と登記事項証明書とでは地積や地目が相違していることが多く、正しいのは登記事項証明書が基準となります。遺産分割協議書の書式には、登記事項証明書の内容を正しく記載することが必要です。
遺産分割の協議書に記載が必要な預貯金情報
銀行の口座に関する情報は、銀行口座、支店名、口座の種類、口座番号を記載して故人の口座であることを特定していきます。複数の口座がある場合は省略することなく、各口座の情報を正確に遺産分割協議書に記載をしていく必要があります。
銀行以外にも証券に関する口座や最近ではネット銀行の口座などで通帳がない場合も多く、全ての預金口座を把握することに難航するケースも見受けられます。
遺産分割協議書作成後に出てきた資産について
遺産分割協議書の作成後に遺産が出てきた場合、どのような書式を用意しておくべきでしょうか?
いくつかの書き方はありますが、遺産分割協議書の項目の中に、「この協議書に記載する以外の遺産については、〇〇〇〇が取得することに同意した。」との一文を入れておくことで、新たに協議をやり直す必要もなく、自動的に相続を進めることができます。
そのためにも、遺産分割協議の場でできる限りの資産を洗い出し、相続人全員の一致で一人の方に今後の相続を一任する協議を成立させておく必要があります。このような一文、書式があることを相続人全員の理解を求める必要があります。
遺産分割協議書の住所と氏名は直筆で
遺産分割協議書の最後に相続人全員の署名と捺印が必要です。これにも特定の書式がある訳ではないのですが、トラブル防止のために直筆で記載することが推奨されています。
氏名の横には必ず実印で捺印を行います。印の不鮮明は書式再提出になる一番多いケースとされていますので、しっかりと捺印を行いましょう。この遺産分割協議書が二枚以上となる場合は、ページの継ぎ目に契印をします。ページをまたがるように、しっかりと捺印を行いましょう。
遺産分割協議書には実印を用いますが、印鑑証明の添付も求められますので、予め用意しておきましょう。相続上の書類では印鑑証明の有効期限はありませんので、三カ月前でも問題ありません。
書式サンプルには捺印の場所も記しているものがありますので、いくつかの書式を取り寄せて、見比べてみることもいいでしょう。
まとめ
遺産を分割で相続する話し合いをまとめた協議書の書式とは?
遺産分割協議書の作成方法とは?
遺産分割の協議書の書き方とは?
遺産分割の協議書に記載が必要な不動産情報
遺産分割の協議書に記載が必要な預貯金情報
遺産分割協議書作成後に出てきた資産について
遺産分割協議書の住所と氏名は直筆で