ある方が亡くなって相続が発生したとします。故人に遺産があった場合には、相続人がそれを受け継ぐことになります。もし、相続して遺産をもらうことができるような場合に相続人がそのまま手続きもせずに放っておいた場合には、遺産相続の時効で権利を失ってしまうこともあります。
そのような 遺産 相続 の 時効 についてご説明します。
遺産の相続に関する時効とは、どのようなものなのか!
遺産相続の時効の種類とは
相続が発生した後に、一定の期間何もせずに経過すると自分の相続としての権利を失ってしまというような遺産相続の権利の時効というものがあります。
そのような相続に関する時効には、どのようなものがあるのでしょうか。それは、次のようなもので、相続放棄の時効、遺産分割請求権の時効、遺留分減殺請求権の時効、相続回復請求権の時効の4つです。
相続放棄の時効
相続放棄とは、被相続人の遺産であるプラスの財産や借金などのマイナスの財産もどちらも引き継がないという手続きのことなのです。
この相続放棄の時効は、相続が開始したのを知った時から3カ月間となります。3ヶ月を経過した段階で時効となります。
もし故人に多額の借金があった場合には、相続放棄を忘れると借金が膨らんでいくことになりますので、相続を放棄するのであれば3ヶ月以内にしましょう。
遺産分割請求権の時効
遺産分割請求権というのは、遺言を故人が残していなかったような場合に相続人の間で遺産を協議して分割する必要が出てきます。このような場合に自分の相続分を共同で相続する人達に請求する権利を遺産分割請求権といいます。
遺産分割請求権には、期間制限がありませんので、たとえ遺産分割をしなかったとしても時効によって遺産分割請求権が消滅するということはありません。
時効がないのですが、早めに請求することをお勧めします。というのも遺産分割を実施しないといつまでも遺産は相続人全員の共有状態となってしまいます。
もし、遺産が不動産のような場合には、将来売却する際や管理上でも非常に面倒なことになります。
遺留分減殺請求権の時効
遺留分減殺請求権というのは、故人が遺言を残して亡くなった場合に発生します。
仮に故人である父親に2人の男子がいたとします。そして故人は遺産をすべて長男に相続させたいという遺言を残しました。もし遺産分割を遺言通りにすると次男は、遺産を一切取得することが出来なくなります。
このような時に遺留分減殺請求というものをすることで、次男は遺産の最低限の取得が可能となります。
このように遺留分という最低限の遺産を取得できる権利を例え遺言があっても相続人には、保証されています。
遺留分減殺請求をすることで、遺言で相続分がなかった場合でも遺産を請求することができますが、この場合の時効は1年です。故人の遺言が発見された場合には、遺留分減殺請求はそれから1年以内にしてください。
相続回復請求権の時効
相続回復請求権というのは、本来であれば相続人ではないという方が遺産を相続する場合に発生します。このような場合に本来相続人である方が、もし遺産を相続できないような場合には、本来の相続人でない遺産を相続する方に遺産を返してくださいという請求をすることができます。
このような請求権を相続回復請求権といいますが、実務上はあまり例の少ないもののようです。相続回復請求権の時効というのは、本来の相続権を持っている方が相続を侵害されていることがわかった時から5年間で、相続が開始されてから20年間となります。
このように相続が発生する時には、その遺産を巡ってさまざまな権利の時効が定められていますので、相続人の方は注意してください。
まとめ
遺産の相続に関する時効とは、どのようなものなのか!
遺産相続の時効の種類とは
相続放棄の時効
遺産分割請求権の時効
遺留分減殺請求権の時効
相続回復請求権の時効