相続発生時に、それぞれの法定相続分の相続財産の分割がスムーズにできる場合は、遺産分割協議書の必要性はありませんが、不動産があったりしますと、不動産の所有権移転登記のときに遺産分割協議書が必要となることがあります。 遺産分割協議書 にはいろいろと記載のパターンがあります。
標準的な ひな形 をご紹介いたします。
遺産分割協議書が必要になったときに困らないためのひな形(前編)
遺産分割が必要な場合
被相続人(なくなられた方)の財産は被相続人が亡くなられたと同時に、法定相続人が全ての財産や債務を引き継ぐことになります。
法定相続分に応じて共有することになります。この状態のままでもよいのですが、不動産などがある場合、持ち分が曖昧であったり、固定資産税の負担のトラブルとなりかねません。
このような場合に、相続人全員の話し合いにより、相続遺産の分割を、法定相続分と異なった配分にすることができます。
ここで注意ですが、被相続人が、遺言書で法定相続分と異なった相続財産の指定をしているときは、相続人による遺産分割協議はすることができません。遺言書に従うことになります。
相続人全員で遺産分割協議はしなければいけません。1人でも漏れていると無効になってしまいます。居場所不明の相続人がいる場合は、弁護士など専門家に相談をすることをお薦めします。
一般的な遺産分割協議書のひな形の記載内容について
遺産分割協議書が一番必要となるのが、被相続人の不動産の相続を目的とした所有権移転の登記申請のときです。所有権移転登記申請時に、被相続人の除籍謄本と相続人それぞれの戸籍謄本、印鑑証明書、それに遺産分割協議書を一緒に提出します。
相続人全員となりますので、相続人が多いと全ての方の戸籍謄本や印鑑証明書が必要になりますので、大変な作業になります。
遺産分割協議書の用紙は規定のものはありません。A4サイズの用紙が一般的に使用されています。ひな形の記載内容としては、亡くなられた方の氏名、本籍、生年月日、死亡年月日を記載します。
次に、内容を記載します。土地や建物などについて、具体的に誰が、どの財産をどれだけの広さで所有する旨、また、預金などの場合は、誰がどこの金融機関のどの口座、金額などを所有する旨を細かく、確実に記載します。
土地や建物の表示は、登記簿謄本や登記識別情報の記載通りに記載されてないと、法務局が受け付けをしない可能性がありますので、正確に記載する必要があります。
最後に相続人全員が、それぞれの住所、氏名、被相続人との間柄を記載し、実印を押印します。この実印の証明として、印鑑証明書を添付する必要があります。
相続放棄した者は除き、遺産分割協議で財産を全く取得しない相続人がいたとしても、相続人であることにはかわりありませんので、当該相続人も署名、押印する必要があります。
まとめ
遺産分割協議書が必要になったときに困らないためのひな形(前編)
遺産分割が必要な場合
一般的な遺産分割協議書のひな形の記載内容について