2015年7月30日に厚生労働省が発表した、2014年における日本の平均寿命は、男性が80.5歳、女性が86.83歳といずれも過去最高を更新しました。
長生きをすることは何よりも素晴らしいことですが、生きていくにはお金が必要になります。そのため貯蓄や投資を行いながら増やしていくとは思いますが、しかしながら人の死は誰にも予想できません。
人によっては若くして亡くなる人もいればご長寿で亡くなる人も。もし仮に一家の主人が倒れ、帰らぬ人になってしまったらどうしますか。
今回はそんな悩みに応えてくれる「 遺族 年金 」について解説して参ります。
残された家族のための「遺族年金」、どれくらいもらえるの?(前編)
「遺族年金」とは?「遺族基礎年金」について
「遺族年金」とは、残された家族が生活を続けていくために支給される「年金」です。例えば旦那が働き、奥様が主婦で子供がいる場合では、万が一旦那が急死してしまっては子供の養育はもちろん自分自身の生活を送ることも少々困難になってしまいます。
日本国憲法第25条に「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあります。ですので、この部分を守るために作られた制度と言っても過言ではありません。
では基本的な構造について解説していきたいと思いますが、まず遺族年金は被保険者が「第1号」か「第2号」の違いでもらえる年金が少々異なります。まずは共通で支給される「遺族基礎年金」について解説していきます。
概要
- 国民年金及び厚生年金、共済年金に加入の被保険者が死亡した場合支給
- 受け取ることができる遺族は「子持ちの配偶者」と「18歳になる歳までの子供」のみ
支給額(平成28年度)
- 子供1人の場合、年間「780,100円」
- 子供2人の場合、年間「780,100円」+「224,000円」
- 子供3人の場合、年間「780,100円」+「224,000円」+「224,000円」
- 子供4人以上の場合。年間年間「780,100円」+「224,000円」+「224,000円」+「74,000円×4人以上の人数分」
以上のようになります。ちなみに子供が18歳以上の子供がいない場合には一切支給されませんのでご注意ください。
第1号被保険者遺族に対する、「寡婦年金」とは?
遺族基礎年金の場合、子供が18歳以上ですと残された奥様に対する年金が支払われないことになります。これでは最低限の生活ができない可能性が出てきますので、「第1号被保険者」の遺族に認められる年金を解説します。
「寡婦年金」
条件
- 国民年金の納付済み期間が25年以上の「第1号被保険者」
- 障害基礎年金の受給及び裁定を受けてはいない
- 老齢基礎年金の支給を受けていない
以上の3点を死亡した主人側の条件として、
- 主人死亡時から考えて、10年間主人によって生計を維持された上で婚姻していた
- 奥様が65歳未満であること
- 繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給していない
奥様が以上の3点の条件を見たせば受給可能。
金額
- 主人死亡の前日における、老齢基礎年金額の4分の3を、奥様の60歳の誕生日翌月から65歳の誕生月まで受給可能です。
まとめ
残された家族のための「遺族年金」、どれくらいもらえるの?(前編)
「遺族年金」とは?「遺族基礎年金」について
第1号被保険者遺族に対する、「寡婦年金」とは?