夫が死亡した場合には、死亡に関する役所での手続きだけでなく年金などの手続きも必要となります。そして、遺族年金を請求する前には、例えば必要書類の確認や受給権の有無なども年金事務所等で確認しておくと後の処理がスムーズにすみます。
では、このような 遺族 年金 に必要な 手続き をご説明します。
遺族年金の手続きはどのようにしたらよいのか!
死亡した事実の届出から
役所に年金の受給者が死亡したという事実を届け出る必要があります。そうしない限り、年金が支給し続けられることになるからです。誤って年金が支給された場合には、返還する必要が出てきますし処罰の対象となることも場合によっては起こります。
家計を担っていた本人が死亡した場合に支給されるのが遺族年金です。遺族にとっても今後の生活の糧となるので、支給されるのであれば手続きをしてもらい忘れのないようにすることが大切です。
遺族年金の受給を受ける際も死亡届をまず市町村役場に提出しますが、その他さまざまな届出が必要となります。
遺族年金の手続きがわかりにくい場合には
遺族年金などの手続きがわかりにくい場合には、市町村役場の年金窓口や年金事務所に行って相談すると安心です。相談なしにすぐに請求することも可能なのですが、相談した方が手続きもスムーズにしかも正確にできるかも知れません。
というのも死亡した方の年金の種類や加入制度によって請求場所が異なるからです。そして微妙に請求者によって必要書類が違う場合があります。
相談する際には、死亡した方の年金手帳や受給者の場合には年金証書、また死亡が確認できる書類と死亡した方と相談者の関係が分かる書類を持参してください。
相談をすると遺族年金の受給資格の有無や必要書類の説明、また受取見込額なども説明してくれます。
遺族年金の具体的な手続とは
亡くなった方が現役の加入者の場合で国民年金の加入者であった場合は、市町村役場に「国民年金被保険者死亡届」を提出します。また、厚生年金の加入者であった場合は、「資格喪失届」を会社を通して提出してください。
亡くなった方が年金の受給者だった場合には、「年金受給権者死亡届」を年金事務所へ提出します。
このような手続きは、遺族年金を受け取ることができる場合にも受け取ることがないという場合にも必要となります。
遺族年金の請求先とは
遺族年金を請求する際は、死亡した方が第1号の被保険者で遺族基礎年金のみを請求する場合でしたら死亡した方の住所地の市町村役場の年金窓口となります。それ以外の場合には、全国どこの年金事務所でもできます。
そして、遺族年金の請求と同時に「年金受給権者死亡届」を提出してもかまいませんし、その方が一般的です。
遺族年金の請求時の必要書類とは
遺族年金を請求する場合の必要書類としては、遺族給付裁定請求書というものが必要です。それ以外に、住民票や住民票(除票)、戸籍謄本、死亡診断書、所得証明書などを用意してください。
戸籍謄本についてなのですが、請求者と亡くなった方との関係を見る必要があり、両者が別の戸籍になっている場合には、「原戸籍」というものを通常の戸籍謄本以外に取得する必要が出てきます。
このように死亡した方の戸籍謄本や住民票の除票で、死亡したことの事実確認を行ないますので、市町村役場での死亡に関する手続きが終了後、年金の請求に入りましょう。
また、必要書類は戸籍謄本以外についても多少変わることがありますので、年金事務所などに相談してください。
必要書類以外で必要な手続きとは
上述した必要書類を揃える以外でも手続き上必要なことが出てきます。
「生計維持・同一証明」というのは、死亡した方と遺族年金の請求者が生計を同じくしていたということを証明するものとなります。これには、第三者の証明が原則として必要となります。
死亡届にも同様の証明が必要となるのですが、町内会長や民生委員等に原則として依頼することが一般的です。ただ最近は、これらの人たちと面識がないと言う場合も多いですので、友人や知人にしてもらうということもあります。
また、請求者と死亡した方との住所が異なる場合には別途の申し立てが必要になります。さらに婚姻関係が事実上なくても、婚姻関係と同様と認定される権利が発生する場合もあります。こういった場合にも別途資料の提出や事情の説明と申し立てとが必要となります。
いろいろと事情が複雑になると提出する資料や申し立ての記載内容も煩雑になりますから年金事務所などで相談してください。
まとめ
遺族年金の手続きはどのようにしたらよいのか!
死亡した事実の届出から
遺族年金の手続きが分かりにくい場合には
遺族年金の具体的な手続とは
遺族年金の請求先とは
遺族年金の請求時の必要書類とは
必要書類以外で必要な手続きとは