昔は、 家督相続 といえば長男が継ぐという観念でした。そして家の長として戸籍の上でもこれまでの戸主が引き継いできたものを次に1人で承継するというものだったのです。
このような嫡出長男子による単独相続が家督相続だったのですが、現在の民法ではどのようになっているのでしょうか。その点についてご説明します。
旧の民法と現在の民法での家督相続の違いとは!
以前の家督相続とは
家督相続というのは、長男が基本的には家督相続人となりますから兄弟が何人いても家の財産はすべて長男が受け継ぐという内容だったのです。
そして、この家督相続の内容は明治31年7月16日に施行され民法改正が戦後のなされる昭和22年5月2日まで相続の場合に有効でした。
旧民法においては、家督相続人となる長男は前戸主の財産や身分もすべて受け継ぎました。そして家の財産を守るだけでなく一族の面倒をみるという立場にもなりました。そのため戸主となった者は、大変強い権限も持っていました。
このような家督相続では、長男がすべて相続するというものでしたが長男がいないような場合では、以下のような相続人を決定するルールが決められていました。
第1順位としては、被相続人の直系卑属です。該当者が複数いる時には親等が被相続人と近い者でした。
第2順位は、被相続人が遺言や生前に指定した者で、第3順位では被相続人の同籍の家族の中から父母や親族会が選定した者としました。
さらに第4順位では、被相続人の父母や祖父母、曾祖父母等の直系尊属とし、第5順位では被相続人の親族や分家の戸主、本家や分家の家族または他人の中から親族会が選定した者としました。
兄弟姉妹に旧民法では、相続権はありませんでした。
このようにして、昭和22年5月3日以前での相続登記の場合には、相続登記も家督相続をもって決定していました。さらに家督相続の場合には、遺産分割協議書は不要でしたし、長男の名義に家督相続とすればよいだけでしたので、手続きは簡単なものでした。
旧民法での家督相続の内容とは
現行民法では、死亡によってのみ相続は開始されるのですが、旧民法では家督相続というのは戸主の死亡によってだけ発生するというわけではないとされました。
それは、家督相続が発生するのは戸主の生前中の入夫婚姻、隠居や国籍喪失といったものも該当しました。入夫婚姻というのは、女戸主である妻の家に夫となる者が入る婚姻などをさします。
また、隠居というのは他の者に家督を戸主が譲って隠退することです。ただ、戸主以外の相続の場合には、隠居等は認められず死亡の場合にだけ相続が発生します。
現民法での家督相続の特徴とは
現在の民法になると被相続人の死亡によって相続が開始されます。そして現在の法定相続分としては、順位の第1位は配偶者と子で配偶者2分の1、子が全員で2分の1となります。
第2位は、配偶者や直系尊属で配偶者が3分の2で直系尊属が全員で3分の1です。
第3位は、配偶者や兄弟姉妹で、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が全員で4分の1となります。
兄弟姉妹の代襲相続人としては、甥や姪までです。
現在でも家督相続が利用される場合
家督相続は、現民法によって廃止された制度なのですが、「相続登記」という家や土地の名義を相続によって書き換える場合には、家督相続が適応される時があります。
例えば、相続登記が代々されていないような場合に、現在の相続者が明確な登記の状態にしようと考えても遺産分割協議書の作成などが、現民法にあてはめるとありますので面倒なのです。
でも先祖の死亡時が旧民法の施行範囲でしたら旧民法の「家督相続」での相続範囲になります。すると長男の名義にするだけで遺産分割協議書の作成なども不要ですから手続きとしては、かなり簡単になります。
現行民法では、平等相続というのが原則ですし家督相続というのは、すでに廃止されている制度です。旧民法の独占的な家督相続に比較すると平等という面では、大分緩和されました。
ただ、兄弟間の主張や相続登記などでは、遺産をめぐる相続トラブルは、現在の方が以前より増えているようです。もし、相続トラブルに巻き込まれた時には、上述の内容を参考にしていただければと思います。
まとめ
旧の民法と現在の民法での家督相続の違いとは!
以前の家督相続とは
旧民法での家督相続の内容とは
現民法での家督相続の特徴とは
現在でも家督相続が利用される場合