「まるで保険のために働いているようだ」と思い、ため息をつくことはありませんか。実は、健康保険料は居住地や会社の所在地によって支払額が違います。
今回は、 健康保険料 がどんな 計算 で算出されているかを紹介します。
居住地で支払額が違う!健康保険料を計算してみよう
会社員の場合、健康保険の計算はどうなっている?
会社員の場合、健康保険料は給与やボーナスの額に保険料率をかけた金額となり、原則的には会社と本人とが2分の1ずつ支払います。この保険料率が、加入する健康保険によって違います。
「加入する健康保険ってどういうこと?会社員ならみんな同じじゃないの?」と疑問に思う人もいるでしょう。実際には、企業がそれぞれ任意の健康組合に加入するという形をとっているのです。
会社員のための健康保険組合には、大企業が独自に設立している健康保険組合がさらに連合会を形成している「健康保険組合連合会」、中小企業などでおなじみの「協会けんぽ(全国健康保険協会)」、派遣社員のための「人材派遣健康保険組合」などがあります。
以前、社会保険庁で運営していたものが民営化した「協会けんぽ」がなじみ深いでしょう。協会けんぽを例にとると、保険料率は都道府県ごとに定められ、さらに報酬月額により50もの等級にわけられています。以前は47等級でしたが、2016年5月から3等級が新たに加わりました。
協会けんぽのホームページには、全ての県について等級と保険料が掲載されています。例えば、千葉県在住で月給25万円のサラリーマンは20等級です。保険料率は9.93%で、支払う健康保険料は2万5,818円です。これを会社と折半して、本人は1万2,909円を支払います。
意外にも適当?「標準報酬月額」という考え方
「自分は給与額が月によって違うのだけれど、報酬月額はどうやって決められるのだろう?」と疑問に思った人もいるでしょう。特にインセンティブが発生する営業職には、気になるところですね。
実は、等級を決定する標準報酬月額は、4・5・6月の給与の平均額になります。この場合の給与とは、基本給やインセンティブはもちろん、通勤手当などすべての手当てを総合した額面での給与です。
つまり、健康保険料を押さえたいサラリーマンは、3月から5月の残業や営業をなるべく控えるとよいということになります。年度末と新年度が重なる忙しい期間ながら、この時期に精一杯働いてしまうと損をすることになりかねません。念頭に置いておきましょう。
自営業の場合、健康保険の計算はどうなっている?
自営業の人など、社会保険に加入していない人は、個人で国民健康保険に加入することになります。国民健康保険は各市区町村で運営しているため、それぞれの自治体の仕組みに沿って計算されます。
基本的な考え方は、サラリーマンの健康保険と同じです。所得金額に保険料率をかけて計算することになります。ただ、国民健康保険料は世帯ごとで算出され、世帯員の年齢も料率に関わってきます。所得金額の計算も、月額を基準としているのではなく年収を目安にします。
よって、世帯員やその年齢、世帯員それぞれの年収など、不確定要素が多いため区分表は存在しません。
自治体によっては、公式サイトに保険料の試算ができるページを設けているところがあります。料率についても詳しく掲載されているため、気になったら居住自治体のホームページをみてみましょう。
住む地域によって保険料の金額は違う
国民健康保険料を各自治体が運営しているということは、同じような構成員の家族でも、自治体によって支払うべき健康保険料の金額が違うということになります。
同じ日本に住んでいるのに妙なことですが、年収や世帯構成によっては月に1万円から2万円ほどの差が出てしまうこともあるようです。
引っ越しを考えているのであれば、事前に引っ越す自治体の国民健康保険料についてシミュレーションし、あらかじめ心づもりをしておきましょう。でないと、春に国民健康保険の通知が届いて、金額にビックリということになりかねません。
まとめ
居住地で支払額が違う!健康保険料を計算してみよう
会社員の場合、健康保険の計算はどうなっている?
意外にも適当?「標準報酬月額」という考え方
自営業の場合、健康保険の計算はどうなっている?
住む地域によって保険料の金額は違う