若い頃と比較すると高齢になって運転する場合には、判断能力や身体能力がかなり劣っています。そのために非常に交通事故の危険性も高くなってきます。
もし交通事故を起こすようなことがあるとさまざまな処罰やそれに伴う罰金の問題も出できます。では、高齢者の 交通事故 での 罰金 に関する問題とはどのようなものなのかについてご説明します。
高齢者の交通事故での罰金に関する問題とはどのようなものか!
高齢者の交通事故とは
高齢の運転者の場合には、上述のように交通事故の危険性が非常に高くなります。そして、交通事故を起こすと本人だけでなく周囲の何の罪もない人たちまで巻き込む事になりますが、どのような事故が多いのでしょうか。
追突事故
危険を素早く察知できないために、周囲の交通状況をしっかりと確認できず、車間距離を十分にとらずに運転して追突事故を起こす。
一時停止の標識や標示がある所で、それに気づかずに停止線の手前での一時停止を怠って徐行せずに追突する。交差点を右折する時に対向車の走行スピードが把握できずに飛び出して追突する。
逆走事故
高速道路などの逆走で起こす事故。
このような例は、一部ですがかなり高齢者が増えたために起きる交通事故は増えています。
交通事故の罰金とは
交通事故を起こしてしまった場合には、事故を起こしたことに対する罰金が発生します。国で定めた基準によって罰金の支払いは、決まっており交通事故を起こした当事者が罰金を国に対して支払うのです。
またそれだけでなく人身事故を起こしたような場合には被害者に対して、保険金で慰謝料といわれるものを支払う必要もあります。被害者に加害者が支払う慰謝料というのは、任意保険に加入している場合にはそちらから支払われます。
しかし、国に支払う罰金に関しては、任意保険は適用されませんので自分でお金を用意して支払うということになります。慰謝料に関しては、被害者への支払いを拒否することはできますが、罰金に関する場合は国への支払いを拒否することはできません。
罰金刑と裁判で決定し罰金額が明確になったらその日のうちに全て現金で支払うことになっています。
そして支払う方法に関して基本的に分割納付は不可で、全額一括納付ということになります。
高齢者の交通事故の罰金とは
高齢者が罰金刑を命じられた場合や身体障害者の場合には、相談に応じてもらえるようなこともありますが、そうではない時の恩赦などは認められていません。
もし恩赦が認められないと罰金を即日一括納付ができないと強制執行や労役場留置などの手続きを取られることになります。労役場留置というのは、罰金を支払わなかったような場合に刑務所に留置されることです。そして罰金相当額になるまで労役場に留置されたまま作業をすることになります。
労役場留置になると
労務に対する日給は、5千円が相場で仮に罰金が10万円の場合には20日間刑務所で働くということになります。
もし人身事故を飲酒運転をして起こした場合には、刑事罰は最も重く罰金額は100万円になるということもあります。そして罰金を支払えずに労務をするのであれば、200日間にわたって100万円になるまで労役場での留置処分となることもあります。
高齢者がこのような処分を受けると健康面でも厳しい状態に置かれますし、精神面でのダメ-ジも大きいものとなることが予想されます。
高齢者マークとは
運転をする場合に車体につける高齢者マークですが、表示義務の定めは初心者マークと違ってありません。たとえ表示していなくても罰則が与えられたり違反キップを切られるということはありません。
ただ、道路交通法の第71条の5、3項には、普通自動車対応免許を受けた者のうち70歳以上75歳未満の者は、加齢に伴う身体の機能の低下によって自動車の運転に影響があると思われる場合には、内閣府令で定める様式の標識を普通自動車の前面及び後面に付けて運転をするように努めなければならないとうの表示義務が示されています。
そして、他の車両を運転している者は高齢者マークを付けている車に無理な割り込みや幅寄せをすると違反キップを初心運転者等保護義務違反として切られるという事になるようです。
このように高齢者は、多少交通事故の罰金や運転に対しても配慮があるのですが、事故を起こすと本人だけでなく相手やそれぞれの家族に対しても多大な心配をかけることになりますので、十分に気をつけて安全運転を心がけてください。
まとめ
高齢者の交通事故での罰金に関する問題とはどのようなものか!
高齢者の交通事故とは
交通事故の罰金とは
高齢者の交通事故の罰金とは
労役場留置になると
高齢者マークとは