年金は、私たちの老後の人生の大切なパートナーとなります。65歳になると多くの人が、本格的に年金を受給しはじめます。
今回は特に 65歳 という年齢に注目をしつつ、 年金 の基礎知識を学んでみましょう。
始まる年金生活 65歳で失敗をしないために
年金のしくみは?
そもそも年金には2種類、「公的年金」と「私的年金」があります。私たちが一般的に「年金」と言ってるのは、国が行っている公的年金のことになります。さらに公的年金は、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の3種類に分けられます。
会社員ならば「厚生年金」、公務員や私立学校の教職員ならば「共済年金」と、これら2つの年金は、従事している職業によって加入するものです。一方国民年金は、20歳以上の国民全員が加入しているものとなります。
厚生年金や共済年金に加入している人も、もちろん国民年金に加入しています。本人が何か特別な手続きをしなくても、自動的に加入しているのです。毎月のお給料から天引きされている年金保険料から、自動的に国民年金への支払いが振り分けられています。
そして、65歳から受給が始まる国民年金を老齢基礎年金、厚生年金を老齢厚生年金、共済年金を退職共済年金と言います。
恐怖!年金がもらえないとは?
老齢基礎年金の受給が始まるのは、65歳からです。ただし、厚生年金の被保険者期間が12か月以上あった人は、年齢によっては60歳から64歳までの間にさらに、「特別支給の老齢厚生年金」を受給することができます。
該当する年齢は、男性では昭和36年4月1日生まれより以前、女性は昭和41年4月1日生まれ以前の人です。受給資格がある人には、支給開始年齢の3か月前に日本年金機構から案内のはがきが届きます。
しかし、はがきが来たからと言って安心してはいけません。年金は、自動的に支給されることはありません。自分で手続きをしなければ、受給は開始されないので、くれぐれも気を付けてください。そして特別支給の受給者はさらに65歳になると、再度の手続きが必要となります。
「年金を受給しているのに、なぜまた手続きが必要なの?」と疑問に思われるかもしれません。65歳までに受給していた年金と65歳から受給する年金とは、制度的に別のものになるからです。
届け出をしない場合は、年金の繰り下げをされたと判断され、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともにストップしてしまうことがあります。
いつ手続きするのか、交付日に要注意!
65歳になってはじめて受給資格が発生する人には、「年金に関するお知らせ 老齢年金のお知らせ」が送られてきます。そして65歳になる誕生月の3か月前には、さらに「年金請求書」及びリーフレットが届きます。
しかし、手続きの受付は65歳になってからです。戸籍や住民票など必要書類についても、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものとなっています。ご注意ください。
必要な時期を見極めよう
希望すれば、受給年齢を65歳から変更することもできます。繰り上げ支給は60歳から、繰り下げ支給は66歳から70歳までの年齢から選択することができます。
しかし、繰り上げ支給は受給時期を早める代わりに、年金額は減少します。繰り下げ支給はその逆となり、受給時期は遅くなる代わりに年金額は増えることになります。ただし、変更されたその金額は一生変わりません。今後のライフスタイルと照らし合わせて、しっかりと考えることが必要です。
「転ばぬ先の杖」として、しっかり確保
せっかくこれまで一生懸命働いて、支払ってきた年金です。まずはきちんと、ご自身の受給状態を確認しましょう。年金を受け取るには、原則25年以上の公的年金制度への加入が条件となります。
繰り返し言われていますが、ねんきん定期便や日本年金機構のホームぺージ、年金事務所などを利用して払い忘れがないか、未統合分がないか調べることが大切です。経済的に安定した状況をご自身でも把握することが、安心した老後につながります。
まとめ
始まる年金生活 65歳で失敗をしないために
年金のしくみは?
恐怖!年金がもらえないとは?
いつ手続きするのか、交付日に要注意!
必要な時期を見極めよう
「転ばぬ先の杖」として、しっかり確保