「年金の「学生納付特例制度」とは?(前編)」では、 学生納付特例制度の概要についてご説明いたしました。後編では、学生納付特例制度への申請方法についてご紹介いたします。この制度はあくまでも「猶予」ですので、 学生 期間が終了したのちに 年金 を追納しなければなりません。
年金の「学生納付特例制度」とは?(後編)
申請方法はどうやってする?
申請方法ですが、まず必要な書類として2点あります。
1点目が「国民年金手帳」です。20歳を超えると持つことになるものです。
2点目は「学生であることがわかる学生証など」になります。
この2点を用意した上で、学生納付特例制度の申請用紙を用意する必要があります。この用紙は最寄りの年金事務所に問い合わせた上で書類を送ってもらうか、日本年金機構のホームページよりダウンロードし、書類を記入した上で市区町村役場に提出しなければなりません。
平成20年からは大学の窓口でも申請が可能になったところもあるそうですので、学生の方はまず自身の学生課に問い合わせてみるのが良いでしょう。
ちなみに、当制度の存在に気付いたのが21歳を過ぎてからであり、その前の分は完全に未納扱いになってしまうのではと思われる方がいらっしゃったら安心して下さい。
平成26年から申請するところから2年1ヶ月前分まで申請が可能になっておりますので、該当期間は「猶予期間」にすることができます。
学生納付特例制度はあくまでも「猶予」。保険料の追納に関して
ここまで解説してきましたが、この制度はあくまでも「猶予」ですので、学生期間が終了したのちに納めなければなりません。そこで年金保険料の追納について解説していきます。
追納に関しては、学生納付特例期間より10年以内であれば追納が可能となります。
例えば、平成27年度分は「平成37年まで」納めなければなりません。仮に納めなくても罰則があるわけではないのですが、将来もらえる年金額が減ることになりますので、就職後には早い段階で納めた方が良いでしょう。
また猶予当時の保険料と支払う時期の保険料の変額によって、支払う金額が増えることもございますので、お支払いする際には予め日本年金機構のホームページ等で確認してみた方が良いでしょう。
国民年金納めないとどうなる?
納税は「国民の義務」ですが、もし国民年金保険料を納めないとどうなるのでしょうか。大きく分けて2点ありますが、まず1点目は退職後の65歳で支給される「老齢基礎年金」がもらえない可能性がある点です。
通常25年以上納付することで受給権が与えられ、かつ40年以上納付で満額の年78万円(平成27年度)が支給されることになりますが、猶予期間はあくまでカウントされませんので気を付けないといけません。
2点目は万が一のための「障害基礎年金」が支払われない可能性がある点です。こちらは事故等で障害認定された際に支払われる年金で、年間78万円強支給されますが、それには保険料納付期間の3分の2以上の支払かつ、保険料の未納がないことが条件となります。
猶予から10年過ぎて納めていない保険料は「未納」扱いになってしまい、万が一の場合に公的から支払ってくれません。特に今後家庭を持つと考えた場合、早めに追納するほうが家族のためでしょう。
学生にとっての納付猶予制度はありがたいものですが、社会人になったのちに早めに追納するよう考えておいた方が良いでしょう。目先も大事ですが自身の将来を考えてみることも学生にとっては必要なことではないでしょうか。
まとめ
年金の「学生納付特例制度」とは?(後編)
申請方法はどうやってする?
学生納付特例制度はあくまでも「猶予」。保険料の追納に関して
国民年金納めないとどうなる?