もし親に年金の記録漏れがあるので調べたいと相談されたとします。そして親の体調が悪く出かけられない状態の時には、代理として行くことは可能です。
でも代理として社会保険事務所へ行ったとしても必要な書類がないと 年金 の相談には応じてもらえないことが一般的です。その必要な書類の中に 委任状 というものがあります。
では、委任状とはどのようなものなのかご説明します。
代理で年金相談に行く時に必要な委任状とは!
委任状が必要なさまざまな場合とは
例えば、父の遺族年金の申請を母親がする必要があって、その母親が病気で動けない時に、母親の代理として息子が申請する場合です。
年金手帳を会社に提出しなければならない時に紛失した場合、再発行を社会保険事務所に願いに行きたいけれども仕事の都合で本人が行けない場合もあります。そのような時に本人以外が再発行を願い出る場合などです。
委任状の書き方とは
委任状には、特に定めた様式というのは、ありません。用紙もA4かB5サイズの紙に次のような必要事項を書いて、年金相談などを受ける時に提出すれば足ります。
記載内容は次のとおりです。委任状を作成した年月日や年金証書などに記載されている本人の基礎年金番号、年金コードや氏名、生年月日、住所、委任する内容をまず書きます。
そして、次に代理人の氏名や住所、本人との関係を記入します。代理人は、友人等でも構いません。 最後に本人が署名して印鑑を押します。なお委任状の書式が、社会保険庁のホームページにありますのでダウンロードして印刷し、記入するというのもお勧めです。
委任状記入の際の注意事項とは
ただ、委任する内容については、細かく記入すると書かれていること以外の内容はできにくくなります。例えばおおまかに「年金の記録漏れ調査に関係する手続の一切を委任する」とした方が、手続きもその場でしやすくなります。
あまり詳しく、「年金記録一覧表や年金見込額照会回答表などの年金記録を確認するための資料をすべて出して、その詳細を聞く。そしてその場で年金記録のもれが確認できたものについて記録をする。」と書かれているとそれ以外の手続きが、その場で必要になってもできないことになります。
このような場合には、その場で依頼された必要な手続や調査が生じても次の動きが取れるように記入しておく方が懸命ですね。
ただ不備が委任状の内容にあると相談等を十分に受けられないことがあります。くれぐれも記入漏れがないように事前に問い合わせをするなどして確認する事も大切です。
相談窓口に持参する必要のあるものとは
代理人が社会保険事務所に持参する必要のあるものとしては、次のようなものになります。本人の年金手帳や年金番号の記された国発行の葉書や署名、押印がある本人の委任状 と代理人の本人確認が可能な書類 です。
それと証明書等の交付や再交付を受ける時などのために本人の印鑑を用意しましょう。参考として持参すると良い物には、領収証や年金の振込み記録がある預金通帳や家計簿などです。
年金手帳を紛失した場合には
本人以外が再発行手続きに行く場合には、委任状、委任状に押印されている本人の印鑑、代理人の身分証明書の保険証や免許証、国民年金の納付書などの本人の基礎年金番号が分かるものを持参します。このような手続きをした場合には、国民年金の加入者の場合には即日交付されます。
現在、厚生年金に加入している方の場合には、再交付の手続きは勤務先の会社の方で行ないます。もし代理人が行かずに自宅に紛失届けを送ってもらい手続きをすると郵送の場合では、急いでも4日から5日はかかります。
手続きに電話で年金事務所へ手帳再交付の申請書の依頼をして送ってもらいます。それが届いてから記入して送り返し、年金事務所がその書類をもとに手帳を作成して郵送するとなるとそれくらいはかかります。
代理人に行ってもらって手続きをする方がはるかに早いということになりますので、委任という方法も必要な場合には、活用してください。
まとめ
代理で年金相談に行く時に必要な委任状とは!
委任状が必要なさまざまな場合とは
委任状の書き方とは
委任状記入の際の注意事項とは
相談窓口に持参する必要のある物とは
年金手帳を紛失した場合には