年金の支払は、毎月の支払いが必要となりますが、忘却や時間がなく支払いができないということで、未払いとなることもあります。そんなとき、 年金 の支払いで 口座振替 という納付方法で割引も受けられる場合もあるので、ご説明します。
年金の支払には、口座振替が便利で割引が受けられます。
▽ 目次
年金を納付する際の納付方法と対象となる人は?
年金を納付する際の納付方法は、主に2つあります。ひとつは、現金払いで、現金で金融機関やコンビニなどで支払いを行う方法です。
現金払いのカテゴリーに含まれて、クレジット決済と言う方法も可能です。もうひとつが、口座振替になります。指定した銀行口座、ゆうちょ口座から毎月決まった日に決済されます。
毎月納付する煩雑さと、勤め先などの支払時、大金の現金を持参するリスクを考慮すると、口座振替は、便利で最適な方法です。
年金支払の対象者は、国民年金第1号で個人での支払いを行っている方、企業や役所の経理担当で支払業務を行っている方が対象になります。会社員と公務員の方は、勤め先で事務処理を行っているため支払いに直接関与することはありません。
国民年金第1号の口座振替の手続き方法は?
国民年金第1号の場合、年金事務所から送付されてくる「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を使用してください。この時、1人に1通の記入が必要で、基礎年金番号の記入が必要になります。
重要な記載点で振替方法について、決定する必要があります。振替方法は、翌月末振替、6か月前納、1年前納、当月末振替(早割)、2年前納があり、翌月末振替以外は、割引対象になります。
前納の提出期限は、2月末とは8月末(6か月前納)ですので、申請忘れがないように手続きを行ってください。
申出書は、3枚つづりとなっていて、必要事項を記入後、年金事務所もしくは金融機関に提出してください。翌月度以降は、毎年4月下旬に国民年金保険料口座振替額通知書が送られてくるので、引き落とし日などを確認してください。
厚生年金(国民年金第2号、第3号)の口座振替の手続き方法は?
企業や役所の経理担当者で国民年金第2号と第3号の支払の場合、年金事務所から送付されてくる「健康保険、厚生年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を使用してください。
3枚つづりとなっていて、必要事項を記入後、口座振替を行う金融機関で口座の確認を受けて問題がない場合、1枚目に金融機関で確認印を押印されて3枚目の事業主控えと共に返却されます。
そのあと、1枚目だけを年金事務所に郵送してください。年金事務所で手続き後、口座振替(翌月末振替)になります。国民年金第2号と第3号に関しては、前納割引制度がありません。
この引き落としに関して、ゆうちょ銀行やインターネット専用銀行では取り扱いできません。そのため、都市銀行や地方銀行、信用金庫での銀行口座が必要です。
国民年金第1号で残高不足の時は?
翌月末振替、当月末振替(早割)の時は、引き落とし対象月の翌月に1度だけ合算して振替が行われます。それでも、残高が不足していた場合、現金での支払いとなりますので、金融機関やコンビニで支払いを行ってください。
再振替における当月末振替(早割)の制度は無効になり、割引が受けられません。
2年前納、1年前納、6か月前納で、残高不足で引き落としが行われない場合、再振替が行われず、翌月末振替という割引がきかない金額で引き落としが行われます。
厚生年金(国民年金第2号、第3号)で残高不足の時は?
厚生年金の支払い時、残高不足で、引き落としができないときは、以降の口座振替が行われません。再振替ということも行われないため、現金払いで支払うことになります。振込用紙が送られてきますが、コンビニ払いに対応していないので、銀行や郵便局で支払いを行ってください。
まとめ
年金の支払には、口座振替が便利で割引が受けられます。
年金を納付する際の納付方法と対象となる人は?
国民年金第1号の口座振替の手続き方法は?
厚生年金(国民年金第2号、第3号)の口座振替の手続き方法は?
国民年金第1号で残高不足の時は?
厚生年金(国民年金第2号、第3号)で残高不足の時は?