年金手帳は公的年金制度の加入者に対し交付される手帳で、年金に関わる情報が記載されていて、身分証明書ともなる大切な手帳です。今回は、 年金 手帳 の 再発行 手続きについて説明をいたします。
年金手帳の再発行手続き方法と必要書類
年金手帳と被保険者の種別
年金手帳には、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者という種別があります。
第1号被保険者とは、自営業者や学生もしくは無職の方が加入している国民年金のみの加入者をさしています。
第2号被保険者はサラリーマン・OL・公務員などの厚生年金や、共済組合の加入者をさし、第3号被保険者はサラリーマンや公務員の妻などの、第2号被保険者の被扶養配偶者をさします。
年金手帳の再発行
年金手帳を紛失した時には、年金事務所で再発行の手続きができます。年金事務所とは、日本年金機構が運営する機関で、以前は社会保険事務所と言われていましたが、社会保険庁が廃止されたことに伴い名称が変更されました。
全国312ケ所にあり年金手帳・年金証書の再発行や、健康保険・厚生年金保険に関する受付などの業務を行っています。
また第1号被保険者の場合は市区町村の年金課でも手続きができ、第2号被保険者や第3号被保険者の場合は、勤務先に再発行依頼を行うことができます。
手続き方法としては、電子申請・郵送・窓口持参の3つの方法があります。日本年金機構のホームページでは、年金手帳再交付申請書がダウンロードできるようになっていて、電子申請も行うことができます。
電子申請での再発行手続き
電子申請とは、申請や届出などの行政手続きを、自宅や会社のパソコンからインターネットを経由し行うことで、政府ではe-Gov(イーガブ)という国が運営するサイトで電子手続きを行っています。
しかしこの電子システムはすぐに利用できるものではなく、事前に色々と準備する必要があり、まずは電子証明書を取得する必要があります。
電子証明書とはインターネットでの申請における本人確認手段及び利用者本人であることの証明手段になります。以外にも住民基本台帳カードを取得し、ICカードリーダーを準備して、利用者クライアントソフトをダウンロードします。
このような手続きを行うと、公的個人認証サービスを利用し、行政の手続きがインターネット上で行うことができます。
急ぎで再発行手続きをしたい場合
即時の再発行が必要な場合は、申請者本人が年金事務所の窓口に持参することで、当日に再発行を行うことができますが、申請者本人であることを確認できる身分証明書が必要となります。
また家族の申請手続きでは後日、日本年金機構に登録されている本人住所への郵送となります。家族とは本人の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などの2親等以内の親族及び配偶者、または同居の親族となります。
年金手帳が必要な時
20歳になった時
厚生年金・共済組合加入者以外は国民年金加入の手続きをする必要があります。第1号被保険者の資格取得届を行ってください。学生の方は学生証と印鑑が必要になります。
会社を退職した時
第1号被保険者の資格取得届をする必要があり、被扶養配偶者も同様の手続きが必要となります。印鑑・本人配偶者の年金手帳もしくは基礎年金番号通知書・退職年月日がわかる離職票や退職証明書などのコピーが必要となります。
結婚や退職などで配偶者の扶養家族になった時
第3号被保険者へ種別変更の手続きが必要となりますので、配偶者の勤務先へ確認してください。
配偶者の扶養から外れた時
第3号被保険者から第1号被保険者へ種別変更の手続きが必要となります。印鑑・本人の年金手帳もしくは基礎年金番号通知書・喪失年月日のわかる会社からの証明書・雇用保険受給者証(第1回目の支払日記載のもの)が必要となります。
就職などで第1号被保険者から第2号被保険者になった時
勤務先で変更手続きを行いますが、保険料を口座振替にしている場合は、金融機関で口座振替停止の手続きを行う必要があります。
婚姻や離婚などで氏名に変更があった時
年金手帳の氏名変更手続きが必要となります。年金手帳と旧姓・新姓の両方が載っていている書類が必要となります。
※役所により若干違いがあります。
まとめ
年金手帳の再発行手続き方法と必要書類
年金手帳と被保険者の種別
年金手帳の再発行
電子申請での再発行手続き
急ぎで再発行手続きをしたい場合
年金手帳が必要な時