年金 には、 時効 というものがあります。それは大きくわけると2つあるのですが、1つは年金の給付に関係している年金を受け取る際の期限の時効です。そして、もう1つは保険料の徴収に関するもので国が年金の保険料を徴収する際の期限の時効です。
では、これらの時効についてご説明します。
年金の時効とはどのようなものなのか!
年金給付の時効とは
年金を受け取る際の時効というのは、年金給付時効の条文というものに示されています。その内容では、年金給付を受ける権利はその給付を受けられるようになった事由がおきた日から5年が経過すると時効によって消滅するというものです。
国民年金法の102条にこの条文があるのですが、厚生年金保険法にも同様の条文が書かれています。
ここに示されているように年金を受給してもらう権利を行使しない場合には、権利が生じた時から5年間で時効となります。そして年金をもらえる権利が消滅することになってしまいます。
特に遺族年金においては、受給権が遺族である自分にあることを知らなかったり、制度自体がこのようになっていることを知らなかったりする場合も考えられます。そのような場合には、年金の請求もしないままで5年間たってしまうと受給権は消滅してしまいますので注意してください。
年金給付の時効の実際の運用では
実際に5年間で時効になってしまったというようなことが多いのでしょうか。というのも長年にわたって保険料を徴収されたのに請求せずに5年間放置しておくと受給できないというのは理不尽に思います。
ということで、実際には5年経過していても受給権を消滅させることは、実際にはしていないとのことです。しかし、条文が今も生きている限り時効はありますので、できるだけ請求を忘れないで早めに事務処理をしてください。
5年経過していても受給できるということには、次のような基本権が関係しています。
年金給付に関する基本権とは
基本権として、年金を受ける権利がありますが先ほどのような5年を経過した時には、時効によって消滅してしまいます。
ただ時効完成前にやむを得ない事情によって請求をすることができなかったような場合には、その理由などを書面で申し立てすることができます。このことで給付を受けるという基本権を時効で消滅させないような取扱いを実施しているのです。
遺族年金を例にあげますと被保険者が死亡して基本権では時効が適用されませんので何年経過していても遺族は請求できます。
ただ受給できる年金額というのは、最大で請求時から遡って5年分だけとなってしまいます。時効によってそれ以前の年金は消滅してしまいますので注意してください。
年金の種類での時効とは
老齢年金や障害年金、遺族年金は、支給事由が生じた日の翌日から5年で時効となります。また、未支給年金は、受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年で時効です。
また、死亡一時金は、死亡日の翌日から2年で脱退一時金は、日本に住所を有しなくなった日から2年で時効となります。
年金保険料徴収の時効とは
年金を徴収する期限となる時効について説明します。
国民年金では、国が年金保険料を徴収できる期間は納付期限の翌月末から2年となります。
具体的にいいますと2015年7月分の保険料は、翌月末の2015年8月の末が納付期限です。したがってそこから2年の2017年の8月末まで、保険料を国は徴収することができることになります。しかし2017年の9月になると時効の規定によって徴収できません。
厚生年金においては保険料を納付する義務者は事業主となりますが、同様に2年で時効となります。
被保険者期間に基づく年金給付は、時効で未納の国民年金は該当しません。
年金保険料徴収の時効での後納制度による特例とは
納付しようと申請した月の前の5年間のうちで、時効によって徴収することができない未納期間中の国民年金の保険料は、平成30年9月までであれば、支払うことができます。
このように年金の時効というのは、年金を受け取る期限となる時効と保険料の徴収に関する期限の時効の2つがあります。それぞれに特例もありますので不明な点は、関係機関に問い合わせてみましょう。
まとめ
年金の時効とはどのようなものなのか!
年金給付の時効とは
年金給付の時効の実際の運用では
年金給付に関する基本権とは
年金の種類での時効とは
年金保険料徴収の時効とは
年金保険料徴収の時効での後納制度による特例とは