最近聞かれるようになった死後離婚という言葉をご存知でしょうか?今死後離婚について考える人が増えています。死後に離婚するとはどういうことなのか、なぜそんなことを考えるのか、そして死後離婚することで何がどう変わるのかなど 死後離婚 についてまとめました。
死後離婚を考える妻たち
死後離婚て何?
死後離婚という言葉通りで考えると配偶者が亡くなった後にあらためて離婚をするというようにイメージします。
しかし法律的には配偶者どちらか一方が死亡し死亡届を出した時点で婚姻関係は終了するので配偶者の死亡後あらためて離婚届を提出して離婚するという形での死後離婚は存在しません。
では死後離婚とは何を指した言葉なのかというと、多くの場合は配偶者が死亡した後配偶者の親戚との関係を断ちたい、さらには一緒の墓に入りたくないという思いを指して死後離婚という言葉を使います。
そして死後離婚を望むのは男性よりも圧倒的に女性のほうが多いのです。夫が死亡した後は夫の親戚との付き合いはしたくないと考えたり、夫や夫の両親と同じ墓に入りたくないと望む妻が増えています。
なぜ死後離婚?
妻が死後離婚を望む理由としては夫本人との関係や嫁姑問題などさまざまです。生前からわがまま放題の夫に尽くしてきたのだから死亡後は夫から解放されたいと感じたり、生前には気付かなかった夫の浮気が死亡後に発覚して嫌気がさしたというケースもあります。
夫本人との関係性は良好であったが義母とどうしても反りが合わずに苦労した場合、また中には夫や義父母に不満はないが死亡後は実家の墓で実の両親と一緒にいたいと考える人もいます。このようなさまざまな理由から妻たちは死後離婚を考えます。
どうすれば死後離婚できる?
夫が死亡した時点で何もしなくても婚姻関係は終了しますが、実際に死後離婚を成立させるためにはいろいろな行動を起こす必要があります。
まず夫の親戚との関係を絶つためには姻族関係終了届を提出しなければなりません。この届は相手方である夫の親戚などの同意は必要なく妻本人の意思のみで提出することができます。
逆に相手方から関係を終了させることはできません。姻族関係終了届を提出すれば夫の親戚との縁は切れるので義父母の扶養義務などはなくなります。
もし苗字を結婚前の旧姓に戻したいのであれば復氏届を提出する必要があります。
一緒の墓に入りたくない場合は特に定められた手続きはありませんが、実際に自分の死後の始末をしてくれるであろう子供などに自分の意思をはっきりと伝えておいたり遺言書やエンディングノートに明記しておく必要があります。
死後離婚の問題点は?
死後離婚をするにあたり問題となり得る点がいくつかあります。夫本人との関係性は良好であったがそれ以外の要因で姻族関係を終了したい場合、タイミングを間違えると最悪夫の葬儀にすら出ることができなくなる可能性があります。
妻としてきちんと最後まで見送りたいと考えるのであれば葬儀などを済ませた後に姻族関係を終了する手続きをするのが賢明です。もちろん夫本人にも思い入れがなく葬儀にも出たくないのであればなんの問題もありません。
子供がいる場合は子供の姓や親族関係をどうするかという問題があります。子供が結婚などで別の姓になっている場合は問題ありませんがそうでない場合は子供の姓をどうするか考える必要があります。
また子供と義父母(子供からみた祖父母)との親族関係はなくならないので、子供には義父母(祖父母)の扶養義務があります。
そして埋葬に関しては自分の意思に反して同じ墓に入れられてしまうという問題が考えられます。生前に自分の意思を表明していたにも関わらず子供や周りの親戚たちが世間体を気にするなどして本人の意思を尊重してくれないこともあります。
死後離婚を考えるのであればこのような問題点について理解し、決して一時的な感情に流されず熟慮して決心することが大切です。また子供がいればよく話し合うなどして周りの人にも納得してもらえるよう努力することも必要です。
死後離婚すると財産の相続はどうなる?
死後離婚をしても財産の相続の権利は失われません。したがって相続分を返還する必要はなく遺族年金などはもらい続けることができます。また義父母と子供の親族関係は継続するので子供には義父母の遺産の相続権があります。
まとめ
死後離婚について考える妻たち
死後離婚て何?
なぜ死後離婚?
どうすれば死後離婚できる?
死後離婚の問題点は?
死後離婚すると財産の相続はどうなる?