相続には単純承認、限定承認、そして 相続 放棄 という3つのパターンが存在します。単純承認はいわゆる通常の相続で、限定承認と相続放棄は裁判所への手続きを経て認定されるものです。これらのうち、特に誤解の多い相続放棄について、正しい理解のための解説をおこなっていきます。
放棄できないものもある相続放棄についての正しい認識
どんなとき相続を放棄するのか
普通、相続という言葉には財産を引き継ぐというイメージがあります。しかしその財産が、実は借金という負の財産であることもありえます。そんなとき、相続放棄をすることでその負債を負う義務はなくなります。
それ以外でも、たとえば極端に変形した山奥の傾斜地など、相続するとかえって維持管理の負担に苦しみそうなものなどが相続放棄の対象になりえます。
もちろん、たとえ価値ある資産であってもなんらかの理由で相続を放棄することは考えられます。そしていったん相続放棄が成立すると、その相続人はもともと存在しなかった者とみなされ、自分の子供などに相続の権利が移ることもありえなくなります。
相続放棄手続きの規定についての誤解
相続の放棄は口頭で宣言しただけでは成立しません。ただし負の遺産がまったく存在せず、他の相続人とも円満裡に協議が行われた場合、放棄する意思を示すだけでわざわざ手続きをしないケースは実際に多く見られます。
これとは違い、借金の相続を放棄しようとするときは必ず規定の期間の「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」に手続きをしなければなりません。
そしてこの規定文言の解釈に誤解が少なくありません。「相続の開始」とは被相続人が亡くなるということです。しかしその死亡日は3カ月の期限の初日ではありません。
たとえ被相続人の死を即日のうちに知っていたとしても、自分が相続人であることを認識していなければこの3カ月のカウントダウンは始まりません。
たとえば被相続人が亡くなり、その相続人Aが相続放棄した結果、相続順位上自動的に自分が相続人になっていたというような場合、Aによる相続放棄の事実を知らなければ当然自分が相続人であるという認識を持ち得ないからです。
ただし、自分が相続人であることを知りえたか否かの客観的判定は、特に負債の相続に関しては争われるところとなりがちです。つまり3カ月のカウント開始時点は、客観的な証明さえできればいつでもいいということでもあります。
また、相続に関する法律自体について全く無知だったばかりに、3カ月経過するまで放置してしまったという場合は一切酌量されないので注意が必要です。
放棄が認められないケース
多額の借金を背負いたくなければ相続放棄をすればよいと考え、期間内に申請しても却下されてしまう場合があります。これはたいていの場合、借金もあるが財産もあるというケースで起こりがちです。
借金の放棄をもくろむ一方で、すでに財産に手をつけていることが発覚した場合に相続放棄は認められなくなります。
また、相続放棄が認められた後であっても、実は事前に財産を隠しそれを自分のものにしていたような場合、隠した時点ですでに財産を相続していたとみなされ、放棄は却下されます。
都合の良い放棄は不可能
財産も借金もあり、借金だけを放棄するということはできません。財産放棄は正負すべての財産をまるごと放棄しなければなりません。
また先述の通り、財産放棄とは放棄した者がもとから存在しなかったことにするものであり、たとえば自分の子供への相続を意図して財産を放棄したとしても、もとから存在しない者には当然子供もいないので、この相続は成立しません。
また放棄によってその相続人がいなくなると、相続順位にしたがって新たな相続人が出現することになります。
もし辺鄙遠隔などの理由で土地の相続を放棄しても、新たな相続人がまだ学童だったとしたら、この新たな相続人がその土地を管理できるようになるまでは自分が管理を続ける義務があります。
休耕田となっている田舎の土地など、固定資産税を払うだけ無駄というような土地を相続放棄すれば国に返納できる、というのはさらに誤解で、たしかに固定資産税の支払い義務はなくなりますが、国も税収がなくなる上にわざわざコストをかけてその土地の管理をすることはしません。
この場合もやはり管理責任からは免れられないのです。
金融財産と異なり不動産の場合、相続放棄の手続き自体はできても、新たな管理能力のある相続人が現れるまでは、実質的には完全に無関係にはなれないことを認識しておかなければなりません。
まとめ
放棄できないものもある相続放棄についての正しい認識
どんなとき相続を放棄するのか
相続放棄手続きの規定についての誤解
放棄が認められないケース
都合の良い放棄は不可能