代襲相続というのは、相続放棄が関係してきます。そして代襲相続が実施される場合に事例によっては、相続順位そのものがはっきりとせず自分の立場が不明確になることもあるようです。
そうならないためにも今回はそのような 相続 放棄 と 代襲相続 との関係についてご説明しますので参考にしてください。
相続放棄と代襲相続との関係は!
相続放棄をすると
相続放棄を先順位相続人がした場合には、次順位相続人へ相続権が移ることになります。
亡くなった被相続人の子どもが、例えば相続放棄したような場合には、父母などの第二順位の被相続人の直系尊属に相続権が移ります。この場合に被相続人の父母だけでなく祖父母が健在であれば、親等が近い者が被相続人の相続人となります。
このことから被相続人の子どもが、相続放棄をした場合には次順位の相続人は被相続人の父母で、もし父母が共に相続放棄すると被相続人の祖父母がもし健在であれば相続権が移るということになります。
第三順位の兄弟姉妹に相続権が移ることがあるのは、祖父母が相続放棄をした場合です。
相続放棄をした場合の代襲相続とは
被相続人の子どもが、相続放棄をすると上述のように第二順位の相続人に相続権が移ります。父母や祖父母などの被相続人の直系尊属に相続権が移るだけで、被相続人の子が相続放棄をしても、その子である孫などの直系卑属が代襲相続をするわけではありません。
というのも代襲相続という制度は、被相続人の子どもが被相続人よりも先に亡くなるというような場合に、被相続人の孫に相続権が発生するような制度としているからです。
代襲相続の問題は、先順位相続人が相続放棄をしても発生しないということになります。
ただ、被相続人の子どもが相続を放棄して、その後第二順位の相続人も兄弟姉妹などの第三順位の相続人も全員が相続を放棄したとします。このような場合には、相続人が存在としなくなります。
するとこのような場合には、内縁の妻などの特別縁故者がいるのであれば、その方に相続権が移ります。このような特別縁故者も不在であれば、国庫に相続財産は帰属することになります。
相続放棄した後に代襲相続は可能か
紛らわしい例として次のようなのがあります。その例として親の相続を放棄した子どもが、祖父母遺産の相続をすることができるのかどうかという点です。次のようなケースはどうでしょうか。
例えば、父親が多額の借金をして死亡したような場合には、その子どもは相続を放棄します。しかしその後に、祖父が死亡した場合父親の相続を放棄した子どもが祖父の遺産を代襲相続人として相続することができるかどうかという問題です。
結論としては、子どもは祖父の代襲相続人として遺産を相続します。というのも子どもが例え父の相続は放棄をしても、その子どもは祖父の代襲相続人であるからです。
代襲相続の条件とは
上記のような場合に、疑問が出てくるかのは父の相続において子どもがすでに相続放棄をしているという状況だからです。民法上で考えるとその子どもはすでに父親の相続人ではないということになっています。
しかし代襲相続というのは、被相続人の子どもが被相続人よりも先に亡くなって、その方の子が相続人になることを代襲すると定めた規定となっています。
代襲相続の条件は、被相続人の子の子であることが、重要であって被相続人の子どもの相続人かどうかという点は、条件ではないからです。ということで、たとえ親の遺産の相続を放棄した子どもであっても代襲相続人になって祖父母の遺産を相続することができます。
まとめ
相続放棄と代襲相続との関係は!
相続放棄をすると
相続放棄をした場合の代襲相続とは
相続放棄した後に代襲相続は可能か
代襲相続の条件とは