相続を放棄してしまうと、何も遺産をもらうことはできないのでしょうか?本来は、放棄ですので良い資産を放棄する代わりに、負債などの悪い資産も放棄するのが相続放棄です。
しかし、 相続 を 放棄 した場合であっても、 生命保険 からでる死亡保険金は受け取ることが可能です。つまり、被相続人は債務超過だったため相続放棄をしたとしても、死亡保険金は受け取ることができます。
相続を放棄した場合、生命保険はもらえるのか?
▽ 目次
なぜ、生命保険は相続の放棄と連動しないのか?
契約者と被保険者が同じ場合には、死亡保険金は相続の財産ではなく、保険金の受取人が確定している固有の資産であるということになります。
契約者や被保険者が本人で、死亡保険金の受取人が妻であった場合、死亡保険金は掛け金を支払っていた夫の資産ではなく、受け取る権利のある妻の資産のため当然受け取ることが可能です。
ただし、死亡保険金はみなし相続財産として計上されるため、相続税の課税対象となりますので注意が必要です。相続放棄をした場合は、死亡保険金のみが相続税の課税対象となることから、放棄したからと言って、課税義務もなくなったと勘違いしないように注意しましょう。
相続を放棄しても生命保険にかかる税金とは?
前述しましたが、受け取った生命保険金の死亡保険金は相続税の対象となりますが、死亡保険金には非課税枠も設定されています。
死亡保険金の非課税額は、500万円×法定相続人の人数で算出します。法定相続人が妻と子が1人の場合は、500万円×2=1000万円となります。法定相続人とは、相続放棄があった場合には、放棄がなかったものとして相続の対象となる人数と言います。
つまり、相続を放棄した人がいたとしても、非課税となる金額を計算する場合は、放棄がないものとして相続人の人数を計算します。
注意しなければいけないのは、相続を放棄した時は、この死亡保険金の非課税枠が適用されないという点です。
つまり、妻しか相続人がいないケースで、この妻が相続を放棄した場合、死亡保険金が入ってきたとしても非課税枠の適用を受けることができず、死亡保険金全額が相続税の対象となります。
相続を放棄した場合、生命保険にはいくら税金がかかるのか?
相続税には基礎控除額というルールもあります。この基礎控除は、相続を放棄した場合でも適用されます。相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人数で計算します。
相続人が妻1人だけだった場合、3000万円+600万円×1名ですので、3600万円が基礎控除額となります。
夫が債務超過で、妻が相続を放棄した場合でも、生命保険の死亡保険金は妻が受け取ることができました。
例えば、死亡保険金3600万円を妻が受け取ったとします。しかし、妻は相続を放棄しているので、死亡保険金は相続税の対象となるはずです。
しかし、基礎控除額は誰でもうけることができるので、妻1人の基礎控除額は3600万円。結果的に、妻が受け取る氏名保険の死亡保険金3600万円は、課税されないこととなります。
生命保険は相続を放棄すると受け取れないという誤解
相続を放棄しても、生命保険の死亡保険金は受け取ることができることを、確認いただけたと思います。被相続人が債務超過であった場合、相続を放棄する方が多いのですが、死亡保険金を受け取ることまで、一緒に放棄していると誤解しているケースが多いものです。
相続を放棄する場合など、弁護士と相談するケースが多いかと思いますが、このように本来受け取ることができるものを見逃しているケースを避けるために、税理士にも一度相談してみる、もしくは弁護士から税理士に確認をしてもらうなど、一度専門家に資産状況を確認してもらった上で、放棄するか否かの結論を出すことをお勧めします。
生命保険をかけているケースが多いかと思いますので、死亡保険金の受取人が誰になっているのかも念のため確認しておくとよいでしょう。
また、基礎控除額で死亡保険金が非課税になったとしても、申告が必要になる場合も出てきます。税金が0円である場合でも、相続税の配偶者控除を受けた場合など申告が必要になりますので、こちらも合わせてご注意下さい。
まとめ
相続を放棄した場合、生命保険はもらえるのか?
なぜ、生命保険は相続の放棄と連動しないのか?
相続を放棄しても生命保険にかかる税金とは?
相続を放棄した場合、生命保険にはいくら税金がかかるのか?
生命保険は相続を放棄すると受け取れないという誤解