「相続放棄の手続きと申請について(前編)」では、相続放棄の種類についてご説明致しました。後編では、 相続 放棄 のために必要な 手続き や書類についてご説明致します。
相続放棄の手続きと申請について(後編)
相続放棄の申請期限と申請先とは
申請期間については「相続の開始が始まったことを知った日から3カ月以内に申請しなければならない」とされています。この相続の開始が始まったことを知った日というのは一般的には被相続人が亡くなった日を指します。
申請先は被相続人が最後の住所地の家庭裁判所になります。例えば、とても疎遠の親戚が亡くなった場合に相続人に該当するのがあなたしかいないというような場合があるとしましょう。生前に交流があればもちろん、住所も分かることが多いと思いますがそうではない場合もありますよね。
その場合、被相続人の最終の戸籍を調べることで最終の住所地が分かる場合があります。相続人であるあなたの戸籍をたどっていくことで被相続人とのつながり、つまり戸籍にたどり着きます。そこから被相続人の戸籍謄本をとっていけば死亡と書かれた戸籍謄本にたどりつくことになります。
その戸籍の附表には住所地が書かれているので、そこで申請先の家庭裁判所が分かります。しかし、これだけの手続きを3カ月以内にすべて相続人である方だけで行うのは至難の業です。
市役所の戸籍担当課にご相談する、相続放棄に関しての相談を専門としている司法書士などの法律の専門家にご相談されるのをおすすめします。
相続放棄のための必要な書類と費用
申請先である被相続人の最後の住所地である家庭裁判所もしくは家庭裁判所のホームページからダウンロードできる相続放棄申述書、相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、800円分の収入印紙、返信用の郵便切手(家庭裁判所にご確認いただくのをおすすめします)、相続人の認印になります。
加えて相続人の立場によって提出する書類が異なりますので家庭裁判所にご確認ください。
相続放棄のために必要な費用については上記の800円の印紙代や返信用の郵便切手代、戸籍謄本などの費用になります。
相続放棄の申請については遠方で家庭裁判所に行けない場合でも郵送での手続きも可能です。
要注意。生前に相続の放棄はできる?できない?
多額の借金があることを知っている場合に相続放棄を生前から申請したい、遺された家族に迷惑かけないために相続放棄の手続きをしておいてほしいと、相続放棄ができないかと考えたことはありませんか。
しかし、相続というのは相続する人が亡くなった段階ではじめてできるものなので生前より相続放棄というものはできません。あくまで相続の放棄の手続きについては亡くなったあとの話ですが、申請期間が3カ月というのはあっと言う間の期間でもありますので注意してください。
まとめ
相続放棄の手続きと申請について(後編)
相続放棄の申請期限と申請先とは
相続放棄のための必要な書類と費用
要注意。生前に相続の放棄はできる?できない?