被相続人が死亡すると相続が開始します。遺産を相続する手続きは、遺言がある場合とない場合で大きな違いがあります。
遺言がある場合は、その遺言に法的な問題がなければ、その内容に従った相続の順位となります。遺言がない場合はまず、相続人を確定し、相続人の間で相談してそれぞれの相続分を決めることになります。これを遺産分割協議といいます。
今回は、相続人の確定と 相続 の 順位 について概説します。
相続順位の基礎知識
相続人の確定
相続人の範囲は、民法で規定されており、その範囲は「血族・配偶者」とされています。血族は、直系血族と傍系血族に分かれます。直系血族とは、直系尊属(父母、祖父母等)と直系卑属(子、孫等)のことを言います。傍系血族とは、兄弟姉妹、甥、姪のことを言います。
この範囲の中にも一定の順位が規定されており、また、実際にどのような血族が存在するかによって相続をする者が決まってきます。
このように、民法が定める相続人になれる者と順位のことを「法定相続人」と言います。
配偶者は常に相続人になる
民法では、法定相続人についてその順位を規定しています。
第1順位の相続は、被相続人に子供があった場合、子供と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は、子供のみが相続人となります。
第2順位の相族は、被相続人に子供がなかった場合、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は、父母のみが相続人となります。
第3順位の相続は、被相続人に子供がなく父母は死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹のみが相続人となります。
このように、配偶者は死亡している場合を除き、常に相続人となります。同時に、被相続人の血族については、どのような血族がいるかによって、相続人になるか否かが決定することになります。
代襲相続について
上記の例で第1順位の相続について、相続人となるべき子供が死亡している場合は、子供の子供、つまり被相続人の孫が親に代わって相続人になります。さらに、孫が死亡している場合は、その子供である曾孫が相続人となります。これを代襲相続と言います。
また、第3順位の相続について、被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供である被相続人の甥、姪が代襲相続人となります。
この場合は傍系血族での相続となりますが、傍系血族の場合は、甥、姪までの相続となりその下が代襲相続することはありません。
なお、直系尊属には代襲はありませんし、相続放棄をした相続人の子供に代襲相続は生じません。
代襲相続人が未成年の場合
代襲相続人が未成年の場合は、死亡していない方の親が親権者として法定代理人となり相続等の手続きを行うことになります。
また、両親とも死亡している場合は、後見人が法定代理人として手続き等を行います。さらに、後見人が相続人でもある場合には家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
これは後見人と相続人が同一人であることによって、適正な遺産分割ができなくなることを防ぐためのものです。
胎児、養子について
胎児は、法律上すでに生まれたものとみなされます。ただし、死亡して生まれた場合は除きます。胎児を含めずに行った遺産分割は、子供が生まれればやりなおさなければいけません。このため、遺産分割協議は、子供が生まれてから行う方が適切です。
また、養子にもらった子供は実子と同じように相続人になることができます。
まとめ
相続順位の基礎知識
相続人の確定
配偶者は常に相続人になる
代襲相続について
代襲相続人が未成年の場合
胎児、養子について