身近な人が亡くなって悲しいと思う気持ちを癒す暇もなく、相続は始まります。バタバタしているうちに、期限のないものはだんだん後回しになってしまいますが、その代表的なものが 相続 登記 です。自力で行うのと、専門家に任せるのと、どちらを選びますか?
それぞれの 費用 について説明します。
相続登記は専門家任せ?自力で頑張る?それぞれの費用とは
相続登記はなぜ必要?
相続登記は不動産を相続する人が必要となる手続きです。死亡した被相続人の戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本と印鑑証明などを揃えて法務局へ提出します。受理されると、不動産が正式に相続人の名義となります。
相続税には10ヶ月の期限がありますが、相続登記には期限がありません。ですから、手続きの煩雑さや費用がもったいないからとうやむやにしてしまう人もいます。しかし、それはのちに思わぬトラブルに発展する危険性をはらんでいます。
何代にもわたって相続登記を忘れていると、いざ土地を売ろうとしたときに相続人が増えており、全員に書類を揃えてもらうのが大変になってしまいます。相続人の中には、土地の売却を了承しない人も出てくるかもしれません。
後で面倒なことにならないよう、他の資産の相続と同じタイミングで相続登記を済ませてしまった方がよいのです。
自力で相続登記できるものなの?
相続登記は、専門的な知識がないとできないような手続きではありません。一般的には他の資産の相続関係と合わせて、司法書士や弁護士に依頼するのがスムーズですが、相続登記だけ済ませたいのであれば、じゅうぶん自力でできる範囲のものです。
ただし、相続人が多い場合は少し苦労するでしょう。相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要だからです。また、土地やマンションを複数持っているなど入り組んだ事情がある場合も、専門家に任せた方が安心です。
相続登記を自力で行うとき、その費用は?
相続登記をする際の費用について、代表的なものに登録免許税があります。これは、固定資産評価額の0.4%です。評価額がわからないという方は、固定資産税の納税通知書を確認しましょう。課税明細に記載されています。
通知書が手元にない場合は、不動産の固定資産評価証明書を取り寄せて調べます。この証明書は、相続登記に必要なものです。
登録免許税以外の費用は、被相続人と相続人全員分の戸籍謄本や住民票の代金、登記事項証明書の代金など、主に書類を揃えるための金額です。
具体的な例でみてみましょう。謄本などを取り寄せる費用については自治体によって異なりますので、ごく一般的な金額で計算します。
【例】相続人3人で固定資産評価額3,000万円の土地を相続する場合
登録免許税
3,000万円×0.4%=12万円
不動産の固定資産評価証明書
400円
被相続人と相続人全員の戸籍謄本
450円×4=1,800円
被相続人の住民票除票と相続人全員の住民票
400円×4=1,600円
相続人全員の印鑑証明書
400円×4=1,600円
不動産の登記簿謄本
600円
合計
12万6,000円
他、郵送代や法務局への交通費など
やっぱり専門家に任せたい。その費用は?
相続登記を専門家に任せると、自分で行った場合の実費の他に、不動産の固定資産評価額に応じた登記報酬や、証明書を取得するときの代行報酬を支払うことになります。土地の値段によって報酬が違ってきますから、一概にいくらとは言えません。
ただし、一般的な家庭の通常の相続登記であれば、専門家に支払う報酬は多くとも10数万円程度で済むでしょう。10数万円を高いと思うか、安いと思うかは人それぞれです。事情に合わせて、どちらにするかを選びましょう。
また、専門家に依頼するにしても、書類の一部を自分で揃えたり、書類の作成だけをサポートしてもらったりなどすれば、支払うべき報酬はぐっと少なくなるはずです。まずは、行政書士や弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
まとめ
相続登記は専門家任せ?自力で頑張る?それぞれの費用とは
相続登記はなぜ必要?
自力で相続登記できるものなの?
相続登記を自力で行うとき、その費用は?
やっぱり専門家に任せたい。その費用は?