平成27年1月1日から、相続税の課税対象が大幅に拡大されました。これにより、 相続時精算課税制度 の利用で、本来なら非課税のメリットを享受できたはずの人たちが、かえって税制上の恩恵を受け損なってしまうという事態が発生することになりました。
相続時精算課税制度のメリットを享受する数少ない利用法
相続税課税対象の大幅拡大
これまでの相続税は、5,000万円+相続人数×1,000万までが非課税枠と決められていました。これが平成27年の元旦以降は、3,000万円+相続人数×600万円にまで引き下げられることとなり、課税対象は大幅に拡大されることになりました。
例えば相続人が3人の場合、今までは8,000万円までの総額財産が非課税でしたが、これからは4,800万円を超えた分から課税対象になり、3,200万円もの開きが生じることになりました。
このような大幅な差額が、相続税対策と考えて行ってきた個人の節税計画に大幅な「誤算」を生じさせることになりました。
後戻りできない制度
相続時精算課税制度は最大2,500万円までというかなりまとまった金額を非課税で贈与することができる制度です。贈与税にはもうひとつ最大年間110万円までを非課税とする暦年贈与があります。
この二つは併用することができないきまりで、何の手続きも必要ない暦年贈与だけが可能なのが通常の状態です。ところがまとまった金額を贈与できる経済状態にある人の場合、年間110万円の暦年贈与では財産の移行に時間がかかりすぎます。
そこで手続きをとって相続時精算課税制度を利用するケースがでてきます。しかしこの手続きを行うと、二度と暦年贈与には戻せません。しかも相続時精算課税制度で贈与した財産は相続発生時に残りのほかの財産に足し戻さねばならず、すべて課税対象額になってしまいます。
暦年贈与の場合は被相続人が亡くなる4年前以前の贈与分は完全非課税になるので、もしある程度の年数をかけて暦年贈与することができれば、そのほうがはるかに大きな節税になる可能性があります。
また、相続時精算課税制度を利用して土地を贈与する場合、それが更地なら影響はありませんが、事業用や居住用の土地を贈与すると、この場合にも相続時における「小規模宅地等の特例」という大幅な節税制度を併用させることができなくなります。
こうした縛りが課税範囲を拡大した新相続税制下で多くの誤算を生じさせたことは間違いありません。
競合的な制度の存在
いったん申請したら撤回できない相続時精算課税制度は、その使い勝手の悪さを考えると、メリットは薄いと考えざるをえません。
また、目的によってはもっと使い勝手のよい別の制度があります。そのひとつが住宅取得等資金の贈与、もうひとつが教育資金の一括贈与です。
住宅取得等資金の贈与は年間所得2,000万以下の20歳以上の直系尊属に対して行うことができ、平成31年までの時限制度となっています。
教育資金の一括贈与は子や孫に対しての教育資金が1,500万円まで非課税となる制度です。贈与された子や孫は30歳までに本来用途の範囲内で使い切らなければなりませんが、暦年贈与との併用も可能で、ある程度の資産家の場合には有効な選択肢となりえます。
さらに、20~49歳までの子や孫に、1,000万円まで非課税で結婚・子育て資金の一括贈与ができる制度も新たに登場し、相続時精算課税制度はまずます影が薄くなりつつあります。
今後増えていく財産があるときこそ利用を
相続時精算課税制度は、トータルの財産が相続税の非課税範囲内なら、資金を必要としている現役世代へ早い時期に資産を受け継がせることができるという意味で、利用する価値があるといえるかもしれません。
しかし、この制度の真骨頂は何よりも、将来価値が上がるような財産、たとえば値上がり可能性の非常に高い株などを現時点の価値で贈与(相続)することができることです。特に、収益性の高いマンションを保有している場合には検討すべき手段となりえます。
なぜなら、入り続ける家賃収入はそのままでは相続財産の総額を増やしていってしまいますが、この制度で早めに贈与すれば、以後の家賃収入は受贈者のものになるからです。
対象者はかなり限定的と思われるこの制度ですが、万一条件が合致するなら十分に利用価値がありそうです。
まとめ
相続時精算課税制度のメリットを享受する数少ない利用法
相続税課税対象の大幅拡大
後戻りできない制度
競合的な制度の存在
今後増えていく財産があるときこそ利用を