亡くなった故人が遺した土地や預貯金などを相続する際にかかる税金のことを相続税と言います。この相続税には様々な控除を受けることができますが、その中でも受け取る相手(相続人)が配偶者である場合には配偶者控除というものがあります。
申請を怠るときちんと控除が受けられず税金を徴収されることもありますし、税務署への申告には期限もあります。そもそも 相続税 とは?という素朴な疑問から 配偶者控除 の手続きや注意点などご紹介します。
相続税の配偶者控除の金額と手続き先は?
相続税とは
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続によって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金のことを指します。
相続税に該当する財産とは、被相続人の預貯金・有価証券・不動産など被相続人に関わる金銭的なものです。また被相続人がかけていた生命保険や生前に受け取った財産(生前分与)されたものも相続税の範囲になります。
そのような財産を相続により手に入れた場合には、被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内 に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。
申告漏れがあった場合は税務署からの調査が入ることや追加の課税(加算税や延滞税)が必要になるケースもあるので注意が必要です。
相続税の配偶者控除とは
相続する際の順位として最も高い優先順位になるのは配偶者です。残された配偶者の今後の生活の基盤を支えるために、相続税の中でも配偶者控除が控除の中でも控除額が多く設定されています。
配偶者控除の適応範囲内、つまり相続税がかからないのは被相続人から受け取った財産の総額が1億6千万円以下の場合、もしくは配偶者の法定相続分のどちらか高い金額だった場合に適応されます。
法定相続分とは
先ほど述べたように1億6千万円以下の相続の場合は相続税がかかりませんがそれ以上の財産を相続する場合に法定相続分について相続税がいくらかかってくるかということが分かります。
この法定相続というのは、財産を受け取る側の人間の範囲というのが決まっており優先順位としては①配偶者②子③直系尊属(両親)④兄妹姉妹となります。このうち、子がいればそれ以外の親族は相続の対象には当たりません。
配偶者と子がいる場合のみ双方が法定相続人として認められています。この場合、配偶者2分の1、子2分の1(複数いる場合は2分の1を更に人数分で分ける)という割合になります。
つまり、配偶者控除に関しては例えば1億6千万円以上の相続があった場合でもこの法定相続分の金額から1億6千万円をひいた分についてのみ相続税がかかるということになります。
手続きの際に必要なもの
被相続人の住所地を所轄する税務署にて相続税の申告書・被相続人から見てすべての相続人の戸籍謄本・遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し・相続人すべての印鑑証明などが必要になります。
また申告期限内(被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内)に分割されていない相続がある場合に3年以内にどのように分割するかを明記した書類「申告期限後3年以内の分割見込み書」を作成することで、配偶者控除を受けることが可能になるので、相続税の手続きをする際には受け取る財産をきちんと確認することをおすすめします。
配偶者控除をする際の注意点
相続税の配偶者控除を受けることのできる配偶者とは婚姻関係にある配偶者のことを指します。これは婚姻関係の月日や生計を同一にしているかどうかは関係ありません。
気をつけなければいけないのは、内縁関係や事実婚の場合は相続税の配偶者控除は認められていません。そして相続人としても認められていませんので注意が必要です。
まとめ
相続税の配偶者控除の金額と手続き先は?
相続税とは
相続税の配偶者控除とは
法定相続分とは
手続きの際に必要なもの
配偶者控除をする際の注意点