平成27年1月1日から改正施行された相続税法により、にわかに税金対策と向き合わなければならなくなった納税対象者が増えました。そこでまず自分の相続税がいくらになるのかを知りたがるのは当然です。
しかしそのためにはこの税の基本的な仕組みを正確に理解したうえで計算する必要があります。今回は、 相続税 の正しい 税率 計算法についてご紹介致します。
勘違いしやすい相続税の正しい税率計算法(前編)
遺産の合計イコール相続税の課税対象ではない
最も初歩的な誤解に、遺産の総額が相続税の対象額そのものという認識がありますが無論これは誤りです。税金には直接税と間接税の2種類があり、直接税の代表が所得税、そして間接税の代表が消費税です。違いは、税を負担する人と納税者が同一か否かという点です。
相続税は直接税に分類され、この直接税には、一定以下の課税を免除する基礎控除というものがあります。なぜならそうでなければわずかな所得、わずかな財産にも課税することになってしまうからです。
相続税についても、一定以下の財産までは非課税とする基礎控除が設定されているため、遺産総額に対してではなく、基礎控除分を差し引いた額が相続税の対象となるのです。
そしてその基礎控除は3,000万円+(法定相続人×600万円)と決められています。
たとえば遺産の合計が1億円、法定相続人が1人の場合の計算は、1億-(3,000万+(1人×600万))=1億-3,600万=6,400万。6,400万円が課税対象ということになります。
相続人が複数の時に見られる税額計算の間違い
相続人が複数の場合に見られる勘違いについても注意しておく必要があります。
相続人が一人の場合には課税対象額に対して単純にその金額に応じた税率をかければよいのですが、相続人が複数の場合には、上記の式で出した相続対象額にいきなり税率をかけ、それを人数で割って全員で公平分担するのではありません。
たとえば相続人が故人の配偶者と二人の息子で遺産総額が1億円というケースでは、上記の式にあてはめて計算すると、1億-4,800万=5,200万円がまず対象額となります。
この5,200万円に対して法定上、配偶者は1/2を相続し、息子達はそれぞれ1/4ずつを相続することになるため、配偶者は、5,200万×1/2=2,600万円、息子たちはそれぞれ5,200万×1/4=1,300万が納税対象額となります。
税率は納税対象額によって1,000万円以下の10%から6億円超の55%までの8段階に分けられているため、この例では仮に5,200万円のが課税対象だった場合、税率は30%(700万円の控除あり)で、5,200万×30%-700万=860万円にのぼってしまいますが、実際には3人それぞれの相続額に応じた、税率15%(50万円の控除あり)が適用されるため、配偶者が2,600万×15%-50万=340万円、息子たちはそれぞれ1,300万円×15%-50万=145万円が正しい納税額となります。
後編では、超過累進課税方式などについてご説明致します。
まとめ
勘違いしやすい相続税の正しい税率計算法(前編)
遺産の合計イコール相続税の課税対象ではない
相続人が複数の時に見られる税額計算の間違い