障害者控除対象者認定書 は、障害者手帳を持っていても要介護認定受けていても認定申請をしない限り交付はされません。税控除に必要な認定書ですが市区町村の税務課ではなく福祉課(障害福祉)で交付申請を行います。
交付されると確定申告の際に所得控除を受けることができ税金が安くなります。
税金が安くなる!障害者控除対象者認定書とは?
障害者と特別障害者
障害には身体障害、知的障害、精神障害があります。身体障害とは先天的に身体に機能に障害を持っている状態を指します。
知的障害とは読み書きや計算など日常社会的に支障をきたすような先天的な障害がある場合を指し、事故や認知症による後天的なものは含みません。精神障害とは薬物や事故や脳疾患による後遺症や認知症など後天的に生じた精神疾患を指します。
障害者のうち身体障害の等級が、1級・2級、精神障害等級1級、知的障害が重度であると判定された人、寝たきりで特別な介護が必要である人を特別障害者といいます。
状態には個人差がありますが、先天的あるいは事故や病気により後天的に生じた障害が原因で、日常生活や社会生活に継続した制限を受ける 18歳以上の人を障害者といいます。また、18歳未満は障害児といいます。
障害者手帳と交付申請手続きの流れ
障害者手帳(身体障害者手帳)は障害のある人が健常者と同じように日常生活を送るために必要な援助やサービスを受けることが出来る証明書のことです。
障害者手帳が交付されると認定の等級に合わせた医療やリハビリ及び福祉相談、または、生活に必要な物品支援や日常介助などサービスの利用ができます。
障害者手帳交付の申請はお住まいの市区町村福祉課(障害福祉)の窓口で指定の医療申請書をもらって医療機関において必要事項を記入してもらいます。診断書に本人写真、その他必要書類を添えて市区町村へ提出します。
その後、市区町村から各都道府県の更生相談所へ送られ手帳交付の可否および等級が判定されると通知が届きますので、印鑑と送付された通知書類を持って申請を行った市区町村の福祉課に出向き手帳が交付されます。申請から交付までおおよそ1ヶ月から1ヶ月半かかります。
障害者控除とは
納税者本人または、控除対象となる配偶者や扶養親族が法律上(所得税法)障害者および特別障害者に当てはまる場合に受けることが出来る控除を障害者控除といい、定められた金額の所得控除を受けることができます。
障害者控除適用で控除される額は、障害者1人につき27万円、特別障害者は40万円、控除対象者の配偶者または親族が特別障害者で、納税者または納税者の配偶者と納税者と生計を一とする親族と同居の場合は、配偶者控除または、扶養控除に35万円が加算されて合計で75万円の控除となります。
障害者控除対象者の条件
老齢者の障害者控除対象となる人は、年齢が65歳以上であること、そして、障害者または特別障害者で身体障害者手帳等を持っている人、または、手帳を持っていなくても、お住まいの市区町村で障害の状態が、精神・知的・身体障害者(特別障害者)と同等であると認定された人は障害者控除の対象になります。
障害者認定申請から交付まで
障害者控除対象者の認定申請は、お住まいの市区町村の高齢者支援を相談できる福祉課で行うことができます。この際、申請書の他、場合によっては医師の診断書は必要になることもあります。
提出後、市区町村で申請書の内容を審査して認定されると「障害者控除対象者認定書」が交付されます。様々な理由で本人が市区町村まで出向くことが困難な場合は代理人による申請も可能です。
申請手数料は無料ですが郵送で受け取る場合は82円(郵送切手代)が必要になります。申請から交付まで2週間ほどかかります。
まとめ
税金が安くなる!障害者控除対象者認定書とは?
障害者と特別障害者
障害者手帳と交付申請手続きの流れ
障害者控除とは
障害者控除対象者の条件
障害者控除認定申請から交付まで