相続する場合に、法定相続分での相続や遺言書がある場合には、遺産分割協議書というものの作成は必要ありませんが、そうでない場合には遺産分割協議書を作成しないとさまざまな面に支障が出ます。では 遺産 分割 協議書 やその ひな形 とはどういうものなのかについてご説明します。
遺産分割協議書が必要になったときに困らないためのひな形(後編)
「遺産分割協議書が必要になったときに困らないためのひな形(前編)」では、一般的な遺産分割協議書のひな形についてお伝えいたしました。
後編では、相続人に未成年がいる場合や相続財産に債務がある場合の 遺産分割協議書 の ひな形 はどのように記載するべきなのかお伝えいたします。
遺産分割協議書が必要になったときに困らないためのひな形(前編)
相続発生時に、それぞれの法定相続分の相続財産の分割がスムーズにできる場合は、遺産分割協議書の必要性はありませんが、不動産があったりしますと、不動産の所有権移転登記のときに遺産分割協議書が必要となることがあります。 遺産分割協議書 にはいろいろと記載のパターンがあります。
標準的な ひな形 をご紹介いたします。