近年では自分自身のライフプランを考える方が増えています。それに伴い転職活動を積極的に行う方が増えてきました。すると考えなければならない点として、現状の職場に退職届を出さなければなりません。ここでは 退職届 の書き方について解説していきますので是非とも参考にしてください。
さぁ転職だ。とその前に知っておこう「退職届の書き方」(前編)
必ず辞めれる?退職届が必要な理由
転職の際に非常に気がかりな点は「現職を辞めないといけない」という点です。日本のこれまでの常識は「終身雇用」でしたので、よっぽどの事情がない限り勤めた会社を定年まで働き続けることが当たり前でした。ですので、誰しもが「辞める」ということに抵抗を感じるでしょう。
しかし、法律上では「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」(民法627条1項)となっております。
したがって正社員はいつでも自己都合によって辞めることができるわけです。もちろん口頭で「退職します」と言っても認められます。とは言っても口頭ですと証拠が残らないため、後ほど訴訟を起こされてはたまったものではありません。
そこで退職届という形で証拠を残してしまうことが大切になります。
退職届?退職願?何が違うのか
退職届と似たもので退職願というものがあります。似たように思われがちですが、異なる点がありますので必ず区別して考えてください。双方とも自己都合が理由で会社を辞めるときに提出する書類です。この点に関しては同じ扱いになります。しかし決定的に異なる点があります。
それは提出後、「撤回できる」か「撤回できない」かの違いがあります。
「退職願」の場合、あくまで自分から会社に対して「辞めさせてほしい」とお願いするものですので、提出後は社長や人事の担当者と交渉することができるものとなります。したがって「撤回」は可能です。
一方で「退職届」の場合、自分から「辞めます」と一方的に会社へ宣言する書類となります。したがって「撤回」はできません。
双方このような違いがありますが、書類としては同様に「退職できる」書類なため片方の提出で大丈夫です。円満に辞めるなら「退職願」、退職の意志が強い場合は「退職届」を提出するのがいいでしょう。
辞表とは退職届と違う?書く必要はあるのか
ここで間違わないで欲しいことがあります。それは「辞表」の扱い方です。テレビドラマなどで「辞表」を提出するケースがあるため、人によっては「辞表」を書類として提出される方もいらっしゃるとおもいます。
ですが、特定の職や役職にいる方が会社を辞めるときに提出するものですので気を付けましょう。
具体的に辞表を提出する方は、①経営者、②役員(理事、取締役、執行役、監事、監査役、支配人、事業主任者など)、③国家及び地方公務員、となります。
いわゆる企業の役員クラス及び国会議員、教職員などの公務員の方は「退職届」ではなく、「辞表」を提出しましょう。
まとめ
さぁ転職だ。とその前に知っておこう「退職届の書き方」(前編)
必ず辞めれる?退職届が必要な理由
退職届?退職願?何が違うのか
辞表とは退職届と違う?書く必要はあるのか