何時間か被介護者を施設でみてもらえないかという時には、本人が要介護の認定を受けているのであれば通所介護という方法があります。
その場合に施設までの送迎を家族などがした場合には、費用が減産になるということがあるようなのですが、そのような 通所介護 の 送迎減算 についてご説明します。
通所介護の送迎減算とはどのようなものか!
要介護と認定されると
要介護と認定されると通所介護や通所によるリハビリテーション、そして短期での入所生活介護や短期での入所療養介護などが受けられます。また訪問介護や訪問しての入浴介護、訪問看護と訪問してのリハビリテーションも受けられます。
そして、福祉用具貸与や夜間対応型訪問介護と認知症対応型通所介護や小規模多機能型居宅介護、さらに認知症対応型共同生活介護の短期での利用が可能です。
送迎時には
通所介護時などの送迎時には、担当者に居宅内介助と言って、着替えやベッドへの移乗、そして電気の消灯や点灯、窓の施錠などをしてもらえますが、それは通所サービスの所要時間に含めることになります。そして、それにたいしても料金が発生します。
送迎減算とは
上述のような送迎時の査-ビスを受けずに、家族等などが送迎を実施するような場合や被介護者が自らタクシ-などで事業所に通う場合も送迎の減算という対象になります。さらに介護施設自体が送迎のサ-ビスを実施していない場合も該当します。
もし事業所が、送迎を行わない場合には減算単位は、片道が47単位となります。
ただ、同一の建物の利用者やこれ以外の同一建物の利用者の20人以上に事業所がサービスを行っているような場合には、減算の対象とはなりません。
また算定の要件として、個別サービス計画と居宅サービス計画とに位置付けた上での実施で、時間としては所要時間に含めることができるのは30分以内です。また、居宅内介助などを実施できるのは、介護福祉士や介護職員の初任者研修を修了した者等となっています。
減算の対象となるには
例えば、次のような例の場合には、通所介護の送迎減算にあたるのでしょうか。
デイサービスの担当者に通所介護に参加している方から、今日は休みたいと連絡がありました。しかし、お迎えの時間がくるとやっぱり参加したいという連絡があり、別の方の送迎中であったが迎えに急きょ行ったという事です。
その方が施設に到着してすぐに、今日中にどうしてもかかりつけの病院に行きたいとの申し出がありました。その方の家族は対応できないとのことで、その事業所の介護タクシーを利用して病院まで送って行きました。
さらに昼頃にその方の家族の方から今からの時間の利用は可能かどうかの連絡が入りました。そこで、3時間以上5時間未満での利用が可能でしたので通所介護を実施したとのことです。
その際に病院からその介護施設までは、家族が送り施設からの帰りはその施設の方が送りました。
この場合には、施設からの帰りの片道の送迎減算は発生しません。というのも朝の迎えと夕方の送りには、自宅とデイサービスの施設までの送迎をしているからです。
送迎の解釈に関して
上述の例としては、介護施設までの送迎については担当者が関わっており算定する要件としては成立しています。そしてデイサービスをしている介護施設と病院の間は介護タクシーを行きは利用し、さらに介護施設までは家族が送ってきましたので自費での対応ということになります。
もし、減算対象かどうかの対応に不安がある場合には、自治体の介護保険課の給付係などに確認することができます。家族にもそのむねを説明して、病院への送迎は減算の対象にはならないことを説明して了解を得る必要があります。
このように事例によって、通所介護の送迎減算も複雑になっていることがあります。また、請求明細書をみてもはっきりとわからないような場合には、施設のケアマネジャーに確認したり、不明な点を請求明細書などを持参して市役所などの保険者の窓口で相談してみてください。
まとめ
通所介護の送迎減算とはどのようなものか!
要介護と認定されると
送迎時には
送迎減算とは
減算の対象となるには
送迎の解釈に関して