「日本一高い税率の税金!「贈与税」の計算方法~知って得する贈与税計算~(前編)」では、贈与税の計算方法について、また基礎控除額についてご説明致しました。後編では、相続時精算課税制度や暦年課税方式についてご説明致します。
贈与税には非常に大きな税率が 贈与税計算 に用いられるため注意しましょう。
日本一高い税率の税金!「贈与税」の計算方法~知って得する贈与税計算~(後編)
基礎控除額の活用ではなく相続時精算課税制度の利用も可能
年間110万円までの贈与について控除される基礎控除を使った場合、それ以上の金額を贈与したいと考えていると高額な贈与税を払う必要があります。贈与するものが現金であればまだ対応できますが、不動産などの現金ではない場合にはあくまで現金を別に用意する必要があります。
相続税がかかる世帯であれば比較的対応できる方は多いと思いますが、不動産が一番大きい金融資産の世帯に関しては贈与税を納税することすら厳しい可能性があります。
このような場合の贈与は「相続時精算課税制度」を活用してみるのも一つです。この制度は60歳以上の両親や祖父母からの贈与に関して、選択した者からの贈与資産2,500万円までは贈与税を支払わずに済み、超過分に関しては20%の税率で贈与税を納付することになります。
万が一相続が発生した場合には贈与財産含め相続税を計算し、贈与税で払いすぎている分に関しては還付を受けることができる、言わば「贈与税の繰越」制度です。
ただし注意点があり、この制度を活用した者からの贈与税控除額110万円分は使うことができないという点です。
両親からの贈与。効率的な方法は?
先に説明した、年間の基礎控除額が110万円までである制度を「暦年課税方式」と言います。この場合年間贈与する金額が110万円超えてしまうと贈与税が発生してしまいます。しかしながら両親などの親族であれば「暦年課税方式」と「相続時精算課税制度」を上手く活用することができます。
具体的には、父親からの贈与分は「相続時精算課税制度」、母親含め他からの贈与は「暦年課税方式」と選ぶことができます。もちろん母親が「相続時精算課税制度」で父親が「暦年課税方式」でも可能です。
すると、片方より2,500万円を贈与された上で、そのもう一方からの贈与資産が110万円の基礎控除を利用することができます。
実は「相続時精算課税制度」は両親それぞれでも利用することができ、その場合はそれぞれ2,500万円までの贈与に対して贈与税はかからないことになります。
税の繰り延べですので相続時には払う必要がありますが、より高額な資産を早いうちに贈与しておきたいとお考えの方には使って頂ける制度であると思います。
ちなみに子どもの生活費は贈与税対象?
ここまで贈与税率が非常に高いということを説明してきました。贈与税は「移す必要のないものを渡す」という点に課せられる税金なため、非常に厄介ものであります。
とここで一つ疑問が発生します。「子どもが大学に通っており一人暮らしをしている場合、仕送りは贈与税がかかるのでしょうか」という疑問です。この点に関しては「NO」です。
基本的に贈与税は用途がハッキリしていないものに対して課税されるため、子どもの生活費や結婚式代など、親として「その都度必要なものに対して、必要な分の金額を渡す」ということには贈与税は一切かかりません。
その代わり使う用途がハッキリしておく必要がありますが、この点を上手く利用すれば、贈与税がかかることも少ないでしょう。いずれにせよ贈与税の計算は非常に大きい税率を使われるため、むやみやたらの贈与は避けるべきでしょう。
まとめ
日本一高い税率の税金!「贈与税」について ~知って得する贈与税計算~(後編)
基礎控除額の活用ではなく相続時精算課税制度の利用も可能
両親からの贈与。効率的な方法は?
ちなみに子どもの生活費は贈与税対象?