相続する場合に、法定相続分での相続や遺言書がある場合には、遺産分割協議書というものの作成は必要ありませんが、そうでない場合には遺産分割協議書を作成しないとさまざまな面に支障が出ます。では 遺産 分割 協議書 やその ひな形 とはどういうものなのかについてご説明します。
遺産を相続する場合の遺産分割の協議書のひな形とは!
遺産分割協議書とは
相続人の間で故人である被相続人の遺産の分け方についての話し合いで内容がまとまった場合に書面にするのですが、このようなものが遺産分割協議書です。
相続人が法定相続分で相続をしたり相続に関する遺言書があったりするような場合には、遺産分割協議書は必要ありません。しかしそうでないような場合には、銀行口座の相続手続や不動産の名義の変更などは、遺産分割協議書を作成しないと相続登記などができません。
遺産分割協議書の効果とは
相続人達が、遺産分割に関する協議で合意できた内容を取りまとめて書面にしたものが遺産分割協議書です。
合意書として相続人全員の意向を成立させる書類が遺産分割協議書ですので、効果としては相続人全員が合意したことを明確にしたり、無用な後で起きるかも知れないトラブルを避ける事ができます。
また預貯金や不動産、株式、自動車の名義変更などの手続きが必要になる場合や相続税の申告書にも添付することができます。
遺産分割協議書を作成する場合には
記載ルールや特定の書式が、遺産分割協議書にあるというわけではありません。内容としては、相続人の権利義務が明確になればよいのです。
ただその協議内容について疑義が生じたりすると何かとトラブルとなる可能性が出てきますので、一定の知識と方法が遺産分割協議書の記載に関して必要となります。
遺産分割協議書の注意すべき点は
遺産分割協議書の書き方としては、先述しましたが特定の決まりというのはないのですが、せっかく作成した協議書がさまざまな不備で後で無効にならないように以下の内容に注意してください。
作成の際のタイトルは、遺産分割協議書としパソコンか手書きのどちらでもよいのですが、相続人の名前や住所は手書きにし押印は実印です。被相続人の名前や死亡日となる相続日や協議した相続人を明記します。
相続財産となるものの処分内容は具体的に記載します。例えば不動産の記載の際には、権利証や登記簿謄本、自動車は登録証によって正確に特定する必要があります。例えば土地の場合には、所在と地番や建物であれば所在と家屋番号などです。
また、株式や預貯金、生命保険解約金等の金融商品に関しては、証券や通帳と照らし合わせて正確に特定してください。代償分割をする場合には支払期限と代償内容とを明記します。
遺産分割協議書の作成数は原本と相続人の数と同数作成して、各自一通ずつと原本を保管します。
遺産分割協議書のひな形とは
遺産分割協議書の基本形については、以下のようになります。
まず遺産分割協議書とタイトルを記入し、被相続人の氏名、生年月日、本籍の住所を記します。
次に「平成○年○月○日上記被相続人○○の死亡によって開始した共同相続人全員は、民法908条に基づいて遺言による分割の指定や禁止事項のないことを確認し、被相続人の遺産を協議によって下記のとおり分割する。」などの文言を記載します。そして相続内容を記載していきます。
1. 次の不動産は○○が相続する。相続する方の所在地住所
地目は、宅地、地積○○・○○㎡、所在地、家屋番号○番、種類、居宅、構造、例えば木造スレート葺○階建とし、床面積1階○・○㎡、○階○・○㎡とします。
2. 次の預貯金は○○が相続する。○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○、○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○
3.「 相続人の全員は、本協議書に記載したもの以外の遺産を○○が取得することで同意した。」一段置いて「上記のとおりに協議が成立したことをこの協議が成立したことを証明するため本協議書を相続人ごとに作成する。」という内容の文言を記載します。
そして、作成日を平成○○年○○月○○日とし相続人の氏名を連名します。
相続人の住所と氏名に実印を押します。何名かいる場合は下記に連ねます。
氏名の横の実印の印影が不鮮明な場合には、相続手続ができない場合がありますのでしっかりと押印してください。
また、2枚以上に遺産分割協議書になる場合には、各ページの継ぎ目にも実印で契印をしてください。契印というのは、押印を2枚のページにまたがるように押すことです。
まとめ
遺産を相続する場合の遺産分割の協議書のひな形とは!
遺産分割協議書の効果とは
遺産分割協議書を作成する場合には
遺産分割協議書の注意すべき点は
遺産分割協議書のひな形とは