「高齢者と呼ばれる65歳以上に大きな影響を与える介護保険料(前編)」では、介護保険と健康保険の違いに関して、また介護保険料はいつから支払いが発生するのかご説明いたしました。後編では、介護保険料の額や 65歳以上 からの 介護 保険料 の支払い方法についてご説明いたします。
高齢者と呼ばれる65歳以上に大きな影響を与える介護保険料(後編)
介護保険料の額は自治体ごとで異なります。
65歳以上の介護保険料の額は、各市町村で決められます。各市町村は、介護保険法の規定に基づいて、3年ごとに介護保険料の基準額(年額)を決めます。地域によってかなりの差があります。
また、介護保険料の基準額を65歳以上の全ての人が同じように払うわけではありません。所得の多い人、少ない人、収入の差がありますので、この介護保険料の基準額を基にさらに所得段階にわけていきます。
1段階から15段階まであります。自治体によって何段階までわけるかは異なりますが、それぞれの段階で介護保険料の額を設定します。
収入の少ない人には介護保険料の軽減措置がされて、収入の多い人は介護保険料の額も多くなっています。所得段階ごとに要件が定められ、その要件にしたがって年間介護保険料が決められます。
要件の例を一つあげますと、第1段階、生活保護受給者等、または老齢福祉年金受給者で世帯全体が住民税非課税の方、とかいった要件です。
所得段階別の介護保険料の算出割合も自治体ごとで異なります。こうなると、老後はどこに住むかという選択も必要かもしれません。
厚生労働省老健局介護保険課で、全国の保険者別介護保険料額と第1号被保険者一人あたり給付額の一覧を見ることができます。自治体ごとの介護保険料の比較参考になります。
65歳からの介護保険料の支払い方法は
決められた介護保険料の納付の方法としては、65歳になっても現役でばりばり働いていて、給料の支給のある方はその給料から引かれます。
また、年金が支給されている方は、その年金から介護保険料は引かれます。介護保険料が引かれた残りの金額の年金が指定口座に振り込まれてきます。
家族全員が65歳以上75歳未満の家庭で、国民健康保険料を支払っている場合は、介護保険料は世帯主の年金から天引きされますが、年金が年額18万円未満の場合は別途納付書が送付されてきますので、そちらで支払います。
介護保険料を支払わなかった場合はどうなるの
介護保険料を滞納したときについて、例をあげて少し説明をします。1年以上滞納した場合、10万円の介護サービスを利用したとき、本来は1万円の自己負担なのですが、一旦全額10万円を支払い、後日申請して9万円の払い戻しを受けます。
1年6カ月以上滞納の場合、介護保険給付が一時差止めになります。10万円の介護サービスを利用したとき、後日申請しても9万円は、滞納している保険料を納付するまで払い戻されません。それでも滞納し続けているとその9万円を滞納分の介護保険料に充当する場合もあります。
2年以上滞納すると、納付することのできない保険料も発生します。そうなると、1割負担が3割負担になってしまいます。
このように特別な事情がなくて滞納した場合、介護サービスを受けるときに制限を受けることになります。介護は介護を受ける本人よりも、介護をする家族の負担のほうが問題になります。公的介護サービスを受けることで、家族の肉体的、精神的負担が少しでも軽減することができます。
65歳以上、高齢者と呼ばれる世代になると、介護サービスを受ける可能性も高くなります。介護をしてくれる家族のために、介護保険料は支払いましょう。
まとめ
高齢者と呼ばれる65歳以上に大きな影響を与える介護保険料(後編)
介護保険料の額は自治体ごとで異なります。
65歳からの介護保険料の支払い方法は
介護保険料を支払わなかった場合はどうなるの