会社を退職する!と決めたとき、考えなければいけないことはさまざまにあります。その中で健康保険をどうするか、ということは安心した生活をしていくうえで欠かせない問題です。
今回はその選択肢となる 任意継続 に加入するのか、国民 健康保険 にするのか、 メリット とデメリットをしっかりと考察していきましょう。
健康保険の落とし穴 任意継続のメリットを理解しよう
保険料が倍になる?
任意継続とは、それまでに加入していた会社での健康保険に、任意継続被保険者として加入することをいいます。しかしそのメリットは保険料である、とは簡単には言うことがができません。
会社に在職していた時の保険料は、会社と折半で支払っていました。それが任意継続保険者になると、保険料は全額自己負担となります。つまり、保険料は今までの2倍になります。
ただし健康保険料には、上限額が設定されてるので在職中の金額と変わらない場合もあります。任意継続の場合、お給料が高い人ほど、つまり上限金額より本来支払うべき金額が超過している額が多い人ほどお得になります。
任意継続の注意すべきポイント
実際に任意継続が得になるか、損になるかは、国民健康保険の保険料と比較する必要があります。国民健康保険の保険料は、市町村によって計算方法が変わります。詳しくは、市町村の窓口にお問い合わせください。
国民健康保険の保険料は、前年度の所得に応じて決められます。多くの場合では、退職後1年目は任意継続のほうがお得なようです。ただし、任意継続には、忘れてはならない注意ポイントが2つあります。2年間、同じ支払い金額になります。
そして再び会社員として社会保険に加入する場合や、本人が75歳になった場合など、特別な理由を除いて途中で脱退することができません。国民健康保険のほうが安くなるからといって、また家族の扶養に入るからという理由では保険の変更は認められません。
これから2年の年収を想定しよう
どちらを実際選択するかについては、まずは退職後の年収について考えておく必要があります。年収が2年間変わらない場合や、2年目のほうが年収が上がるならば、1年目の保険料が任意継続のほうが安いときは、任意継続のほうがお得でしょう。
しかし、2年目の年収が下がってしまう場合は、国民健康保険のほうが保険料が安いことが考えられます。
また国民健康保険では、保険料を軽減したり減額できることがあります。会社の都合や残業過多での退職、災害や病気などから保険料の支払いが厳しい場合には、市町村の窓口で相談してみましょう。
家族の人数もポイントのひとつ
また、扶養家族の人数も保険を選択するうえでの大きなポイントとなります。国民健康保険には扶養、という考え方がありません。加入する人数が多ければ多いほど、保険料は上がります。
一方で任意継続は、条件さえ満たせば扶養家族として保険証を受け取ることができます。扶養家族が何人でも、追加料金がかかることはありません。
同居している扶養家族が多い場合には、任意継続のほうがいいかもしれません。なお、任意継続期間中はあらたに、出産手当金や傷病手当金を受給することはできません。
手続きはお早めに
任意継続の手続きは、退職後20日以内です。書類を郵送する場合も、20日以内に到着していないと加入できません。会社での在職期間が2か月以上ある場合は、手続きを急ぎましょう。時間はありません。
また任意継続は保険料の支払いが1日でも遅れれば、翌日には強制的に脱退となります。毎月10日が支払い日です。口座振替も利用できますので忘れることのないように、くれぐれも注意しましょう。保険料は1年分、半年分などまとめて支払うと割引されます。
絶対必要だから、しっかり選ぼう
病気やけがはいつ誰に降りかかってくるか、わかりません。健康保険は、絶対必要な支出です。一旦国民健康保険に加入すれば、退職時の会社での任意継続には戻れません。
そして、任意継続の保険期間は2年間と限定されています。その期間の暮らし方、収入を吟味して賢い選択をしましょう。
まとめ
健康保険の落とし穴 任意継続のメリットを理解しよう
保険料が倍になる?
任意継続の注意すべきポイント
これから2年の年収を想定しよう
家族の人数もポイントのひとつ
手続きはお早めに
絶対必要だから、しっかり選ぼう