年金に関しては、複雑な要素を持っているため、わかりにくい点があります。2015年10月、 公務員 に関する 年金 の改定が行われたようです。公務員の方であれば、この改定には大いに関心があったと言えます。公務員でない方にも、要点をご説明します。
公務員の共済年金は、厚生年金に一元化されました。
公務員の年金種別は?
現在、国民年金種別は、第1号から第4号まであります。公務員の種別は、国民年金第2号で一般企業に勤務する会社員と同等の種別になります。一般企業で勤務する会社員と同様に、25年以上の支払義務や65歳から受給すると言う根本的な年金制度は同等です。
公務員の配偶者の種別は?
公務員の配偶者の方は、国民年金第3号という扱いになりますが、条件があります。その配偶者は、年収103万円以下でなければなりません。
また、年収130万円未満で夫の年収が2倍以上なければ扶養者の扱いにならないため注意が必要です。いわゆる103万円の壁とか130万円の壁と言うキーワードは、これにあたります。パート勤務をされている方など、この金額は留意しておくことが必要です。
改訂前の公務員の年金とは?
公務員の年金は、いわゆる3階建てと言われています。1階は国民年金、2階は共済年金、3階は職域加算と言われていました。
1階は、年金を支払う義務のある人が支払う基礎と言われる部分で、2階は、サラリーマンでいう厚生年金と同等のものになります。3階部分は、公務員の共済年金の上乗せとされている仕組みになっています。
会社員でも3階部分は、企業年金として存在していますが、退職金が原資になっているため、異なるものと言えます。
公務員の年金の改訂の大きなポイントは?
公務員の年金の改訂の大きなポイントは、2点あります。
1点目は、公務員の年金は、共済年金とも呼ばれていましたが、2015年10月より一般企業と同様に厚生年金に一元化されています。
いままでの共済年金は、厚生年金に比べて保険料率が低く優遇されていた経緯がありましたが、その負担増加になっています。厚生年金の負担額は、17.2%、国家公務員・地方公務員共済は16.57%、私立学校共済は、14.18%という負担額でした。
2点目は、3階にあたる「職域加算」が廃止となりますが、名称や仕組みが変わって「年金払い退職給付」になります。
職域加算と年金払い退職給付の違いは?
職域加算は、公的年金・共済年金の一部とした性格がありましたが、年金払い退職給付は、サラリーマンで言う企業年金(退職給付)と同等になります。
年金払い退職給付は、退職年金、公務障害年金、公務遺族年金の3種類の給付から成り立っています。
退職年金は、公務員で年金を受給する人が受ける権利がある「有期年金」と「終身年金」が半々で構成されています。有期年金は、10年か20年、一時金という選択ができます。
終身年金は受給者が亡くなってしまった際は、受給終了しますが、有期年金の場合は、遺族に一時金として支給されます。職域加算の時は、終身給付という形態で、受給者が亡くなってしまった場合、遺族への支払いは終了とされていました。この点が、改善されたようです。
公務障害年金、公務遺族年金は、公務に基づく負傷、病気の疾病や死亡した際に支払われる年金になります。
また、信用失墜などの不祥事を起こした公務員については、支給制限が行われるようです。
この年金払い退職給付は、2060年にかけて一本化される予定で、現時点では過渡期であり旧職域加算と年金払い退職給付が併用して運用されます。
共済年金が厚生年金に一元化されることで、複雑な年金体系が、簡潔になったと言えますが、過渡期の運用については、注意が必要かもしれません。
まとめ
公務員の共済年金は、厚生年金に一元化されました。
公務員の年金種別は?
公務員の配偶者の種別は?
改訂前の公務員の年金とは?
公務員の年金の改訂の大きなポイントは?
職域加算と年金払い退職給付の違いは?