「遺産分割協議書が必要になったときに困らないためのひな形(前編)」では、一般的な遺産分割協議書のひな形についてお伝えいたしました。
後編では、相続人に未成年がいる場合や相続財産に債務がある場合の 遺産分割協議書 の ひな形 はどのように記載するべきなのかお伝えいたします。
「遺産分割協議書が必要になったときに困らないためのひな形(前編)」では、一般的な遺産分割協議書のひな形についてお伝えいたしました。
後編では、相続人に未成年がいる場合や相続財産に債務がある場合の 遺産分割協議書 の ひな形 はどのように記載するべきなのかお伝えいたします。
相続発生時に、それぞれの法定相続分の相続財産の分割がスムーズにできる場合は、遺産分割協議書の必要性はありませんが、不動産があったりしますと、不動産の所有権移転登記のときに遺産分割協議書が必要となることがあります。 遺産分割協議書 にはいろいろと記載のパターンがあります。
標準的な ひな形 をご紹介いたします。