ボーナスの支給は、ほとんどの企業が6、7月と12月です。年に1回という企業もあるようですが、最近は年俸制でボーナス分も毎月の給料に反映されている会社も増えてきていますね。
退職を考える時に、ボーナスをもらってから辞めたいと考えるのは通常の考え方ですが、支給のための基準をクリアしなくてはいけません。
ボーナス 支給の基準とはなんでしょうか? 退職 することを前提にまとめてみます。
ボーナス時期の退職、ボーナスは支給されるのか?
退職に関係なくボーナスには査定期間を設けている
一般的にボーナスには査定期間があることを認識しておきましょう。ボーナスとは各会社が独自の基準で支払を行うもので、その査定期間も独自に就業規則で定められています。
例えば、6月15日にボーナスが支給される場合、12月から5月までの6か月間の勤務査定によって評価され、6月15日のボーナス額が決定します。
このボーナスに関しては、会社の独自ルールですから、就業規則で支給日現在、在籍している職員に限られるという意味の表記がされている場合、支給日前の退職はボーナスをもらうことができませんので、就業規則と転職のタイミングをしっかり計画立てて取り組む必要があります。
自己都合での退職は、ボーナスの支払義務はなし
退職と言っても会社都合と自己都合がありますが、自己都合で退職する場合、会社側はボーナスを支払う義務はありません。退職前に支給日が到来していたとしても、自己都合での退職が決まっている場合は、会社側にボーナスの支払い義務は発生しません。
ただし、会社都合での退職や解雇、定年退職などは査定期間に応じたボーナスを支給するのが一般的です。転職を考えて退職する場合、そのタイミングによってはボーナスの対象となりませんので、注意が必要です。
6月、12月はボーナス支給の多い時期ですので、退職は避けた方が無難です。感情が先に走って退職手続きが先行してしまうケースも多いのですが、きちんと後先の事を考えながら退職を向き合っていくことが大切です。
僅かなタイミングのずれで、支給や査定額に差が出てくることや、他の社員への影響も出てくるため支給する側は厳しい条件を提示してくるものです。転職先が決まっている場合は致し方ないこともありますが、転職活動中はボーナス時期を避けることをお勧めします。
退職する前にボーナスをもらう方法
ボーナスは査定期間内の頑張りを評価して支給されるものですので、みんなでしっかりと頂きたいのが心情です。でも、もらった次の日に退職届を出すほどドライな考え方ですと、もらい逃げだと他の社員の感情を逆なでしてしまう結果となりそうです。
社員への配慮をしつつ、しっかりとボーナスを受け取ることができるよう退職の計画を立てましょう。ボーナスは査定期間に対する評価ですから、ボーナス支給後に退職したとしても、ボーナスを受け取ることは当然の権利ですので堂々と頂きましょう。
何事もなく円満な退社をするためには、退職日の調整は避けられません。自分が損をしないだけではなく、周囲への配慮も意識して8~11月、2~5月頃の退職日を想定しながら、転職の計画を立ててみてはいかがでしょうか?
退職前の有給消化とボーナスの関係
退職する前に、就職活動や引継ぎ期間も考慮しながら有給消化を行っていくことが多いと思います。退職を考えている方は、ボーナス支給と有給の関係が気になるポイントでもあると思いますので、ここで整理しておきます。
退職前だけどボーナスの支給日に有給をとっている場合でも、ボーナスは支給されます。有給を理由に支給されない場合は違法になります。
また、ボーナス査定期間と有給消化が重なっている場合、ボーナスの支払前に退職の話が決まっている場合などは、減額となることは当然ありますので、ある程度は覚悟しておきましょう。
ボーナスはこれからの業務に対する叱咤激励な面もありますので、退職する場合は多少の減額は避けられません。このような想定ができることからも、ボーナスに関する査定や支払ルールについては、就業規則で必ず確認しておくことが大切です。
減額や支給しないケースが違法となることもありますので、何がどこまでなら許されるのか?どこまでなら主張できるのか?は一度ご自身で確認が必要です。
一番はこのボーナス時期を避けた退職ができることです。転職する場合も、仕事に就かない場合でも、円満退職をするには余計な争いを起こさない、可能性の少ないタイミングを見計らうことも、マナーなのかもしれません。
まとめ
ボーナス時期の退職、ボーナスは支給されるのか?
退職に関係なくボーナスには査定期間を設けている
自己都合での退職は、ボーナスの支払義務はなし
退職する前にボーナスをもらう方法
退職前の有給消化とボーナスの関係