ある方が、亡くなって当然相続するはずの奥さんがもう他界しているということがありますよね。そのような場合にその方の子どもさんが相続するようになるのでしょう。でももしその方の子どもさんも亡くなられていたらどうなるのでしょうか。そのような相続に関係するものとして代襲相続という制度があるのです。
では、代襲相続、 代襲相続人 という制度はどのようなものなのかご説明します。
相続に関する代襲相続人とは?
代襲相続とは
本来であれば血族なので相続人になるはずだった方が、すでに死亡していたり同時に事故等で死亡したりした時には、その方は当然相続できません。そのような場合には、その方の子や孫が代わって相続人になる制度なのです。
子や孫がいない場合には、相続制度に基づいて相続権が移ります。このような制度を代襲相続と言い、相続できる方たちを代襲相続人といいます。
例えばAさんにはBという子がいたとします。Aさんが死亡した時にすでにBさんが死亡していたとすると本来の相続人はいないわけです。そこでBさんの子であるAさんからみれば孫にあたるCさんが相続する権利が発生するのです。
本来であれば孫ですから,Aさんの直接の相続人ではありません。でもこのようなケ-スでは、Aさんが死亡するとBさんの相続分は、孫であるCさんが親に代わって相続することになるのです。
代襲相続人とは、上述の例の孫のCさんのように親であるBさんに代わって直系卑属である子のCさんが、相続制度でいうと相続人となります。このような本来であれば受け継ぐはずの相続人が他界している場合の相続分を承継する人を代襲相続人というのです。
そして、Bさんは代襲相続制度では、相続権を失った人になり被代襲者といいます。
代襲相続ができる場合の条件とは
代襲相続ができる場合には、条件が必要となるのです。というのも死亡していたりして相続権を失った人が、被相続人の子や兄弟姉妹であるという場合なのです。例えばその方の配偶者や直系尊属の父母等では代襲相続は発生しないのです。
このように代襲相続が発生するための要件としては、次のようなものとなります。
- 代襲するべき原因があること
- 死亡した方の子か兄弟姉妹が被代襲者としての相続人となる場合
- 相続を開始する時に被代襲者となる方の直系卑属である子が現存しているなどです。
具体的に説明します。
例えば、代襲相続権は配偶者に認められていませんから子がいない相続者の妻は、義父より夫が先に死亡しているような場合には義父の遺産は、相続できないのです。
また養子縁組をしていた場合に養子の連れ子は、被相続人の直系卑属とは言えませんので、その子をさらに養子縁組しない限り代襲相続はできないのです。
代襲相続できる者は、被相続人の直系卑属や兄弟姉妹であれば傍系卑属にあたりますが、そのような場合に限られるということなのです。
代襲原因とは
少し前後するのですが、代襲相続が発生する場合には、当然相続人となるはずだった方が何らかの理由で相続権を失っているということです。この一定の事由のことを代襲原因というのです。
代襲原因としては、死亡や相続欠格になったとか相続の廃除になったということがあります。ですが相続の放棄は、代襲原因とはなりませんので注意してください。
代襲相続人となった場合の相続分とは
代襲相続人になった孫などが受けとれる相続分というのは、本来の相続人であったその方の親が受ける取るべきであった相続分となるのです。
例えば孫は祖父の財産を相続する場合に相続分は、亡父を代襲するのですからその本来受け取るはずの相続分なのです。そして数人代襲者がいるという場合には、その人数で均等に分配します。このように分けることを株分け説 といいます。
まとめ
相続に関する代襲相続人とは?
代襲相続とは
代襲相続ができる場合の条件とは
代襲原因とは
代襲相続人となった場合の相続分とは