「執拗な債権取立をとめて、再起を図ることのできる破産手続(前編)」では、破産の手続き方法についてご説明いたしました。後編では、家や土地などの財産がある場合に「はどのように処分するのかご説明いたします。
破産 により 債権 者の方々には迷惑をかけてしまいますが、月々の返済がなくなることにより新しい人生設計の計画を立て、やり直しをすることができます。
執拗な債権取立をとめて、再起を図ることのできる破産手続(後編)
家や土地などの財産がある場合はどうなるの
自己名義の家や土地、生命保険などの解約返戻金など、所有財産がある場合は、処分するようになります。処分財産の額にもよりますが、裁判所から選定された破産管財人が債務者の総財産を、債権額に応じて債権者に平等に配当することになります。
破産をする債務者に対して、お金を貸している債権者は貸金債権を有しているし、車などを売った債権者は代金債権を有しています。
このような債権を持っている債権者は、債務者が破産手続に入った場合は、個人的に債権の取立をすることはできなくなります。破産管財人からの配当を待つだけになります。
破産手続をとらない場合には、強い債権者だけが債務者から債権回収を行い、少額債権や弱い債権者は全く債権回収ができないということになります。破産管財人がつくことにより、このような不公平はなくなります。債権者にとっても良いことです。
ローンが残ってなくて初年度登録から7年以上経過している車、電化製品、また、当面の生活費として99万円以下の現金などは処分対象外になりますので、日常生活に困ることはありません。返済がなくなる分、余裕が出る可能性もあります。
知っていたほうがいい破産手続による制約
破産申請から手続終了まで、大体数カ月かかりますが、その間、生命保険募集者、損害保険代理店、証券会社外交員、警備員、弁護士、司法書士、税理士、宅建取引業者などの職業に就くことができなくなります。手続終了後は復帰できます。
破産することにより、ローンを組んだり、新規借り入れができなくなります。クレジットカードの作成などもできなくなります。5年から7年くらいだと言われています。その間、現金決済となるので大きな買い物がしづらくなるかもしれません。
免責許可決定が確定することにより破産手続は終了しますが、全ての債権が免責されるわけではありません。市県民税、年金、健康保険料など、公的な債権は免責されることありません。破産手続に入る前に納付しておいたほうが賢明です。
破産により債権者の方々には迷惑をかけてしまいますし、制約されることも多いのですが、月々の返済がなくなることにより、頑張った分自分に戻ってきますので、新しい人生設計の計画を立て、やり直しをすることができます。破産に対する負のイメージを捨て一歩踏み出してみましょう。
まとめ
執拗な債権取立をとめて、再起を図ることのできる破産手続(後編)
家や土地などの財産がある場合はどうなるの
知っていたほうがいい破産手続による制約