遺言は絶対的なもの。とはいえ、「〇〇に全部を相続させる」といった大胆な遺言には、異議を唱えたくなってしまいますね。法定相続人のはずなのに、ビックリするくらい分け前がなかったというあなた!泣き寝入りする前に 遺留分 を 計算 してみましょう。
こんな相続あり?!遺言に疑問があれば遺留分を計算しよう
遺留分とは何か
遺留分とは民法で定められた制度で、兄弟姉妹を除いた法定相続人がもらえる最低限度の分け前です。兄弟姉妹を除いた法定相続人とは、子や孫など直系卑属、親など直系尊属のことです。彼らを遺留分権利者と呼びます。
亡くなった一人の人について、配偶者や子のみならず孫、親に至るまで、全てが相続人になれるという意味ではないことに注意しましょう。配偶者や子がいれば、他の相続人は発生しません。
例えば、「長男が亡くなったが、財産は全てその妻と子どもに渡ってしまった。親の私にも遺留分があるのではないのか」という質問の答えは、ノーです。
配偶者の遺留分の計算方法
配偶者の遺留分は、法定相続分の2分の1と定められています。法定相続分とは、とくに遺言がない場合に目安となる、法律で決められた遺産分割の割合です。他の法定相続人がどのような続柄かによって、割合が違います。遺産を1,000万円として具体例を考えてみましょう。
配偶者と子が相続人の場合
遺産:1,000万円
配偶者の法定相続分は2分の1です。よって遺留分は、1,000万円×1/2×1/2=250万円です。
配偶者と父母が相続人の場合
遺産:1,000万円
配偶者の法定相続分は3分の2です。よって遺留分は、1,000万円×2/3×1/2=約333万円です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
遺産:1,000万円
配偶者の法定相続分は4分の3です。よって遺留分は、1,000万円×3/4×1/2=375万円です。
配偶者のみが相続人の場合
遺産:1,000万円
配偶者の法定相続分は全てです。よって遺留分は、1,000万円×1/2=500万円です。
子の遺留分の計算方法
子の遺留分は、法定相続分の2分の1です。この2分の1を、子の兄弟らで平等にわけることになります。
配偶者と子2人が相続人の場合
遺産:1,000万円
子の法定相続分は2分の1です。よって子1人の遺留分は、1,000万円×1/2×1/2×1/2=125万円です。
配偶者がすでに亡く、子3人が相続人の場合
遺産:1,000万円
配偶者がすでに亡くなっている場合、全ての遺産を子どもらでわけることになります。よって子1人の遺留分は、1,000万円×1/2×1/3=約166万円です。
親の遺留分の計算方法
親の遺留分は、法定相続分の2分の1です。ただし、被相続者(亡くなった人)に配偶者がいなかった場合は、3分の1となります。
配偶者と親が相続人の場合
遺産:1,000万円
親の法定相続分は3分の1です。よって親の遺留分は、1,000万円×1/3×1/2=約166万円です。
親のみが相続人の場合
遺産:1,000万円
親の法定相続分は全てです。よって親の遺留分は、1,000万円×1/3=約333万円です。
とはいえ、財産は現金ばかりではない
このように遺留分を事細かに計算してみたところで、実際の金額として利用できることはほぼありません。多くの人は、現金以外に不動産、車、家具、株券、骨とう品などといった形で財産を所有しているからです。
法定相続をもってしても、等分に遺産をわけることは難しいものです。遺留分となれば、なおさらのことでしょう。のちに遺族がいさかいを起こさないためにも、皆が納得のいく遺言作成を心がけるのが一番です。
しかし、どうしても話がこじれてしまいそうであれば、迷わず法律の専門家に相談しましょう。第三者を通すことで、お互いが傷つけあうことなく解決します。遺産となるものがたくさんあるなかでも、納得のゆく形を提案してくれることでしょう。相談料は、遺産から差し引けます。
まとめ
こんな相続あり?!遺言に疑問があれば遺留分を計算しよう
遺留分とは何か
配偶者の遺留分の計算方法
子の遺留分の計算方法
親の遺留分の計算方法
とはいえ、財産は現金ばかりではない