身内で不幸があった場合、まず相続人全員で協議を行い、誰がどのような財産を相続するのかを話し合いで決めていくのが通常です。その相続資産で名義変更が特に必要ないものであれば、遺産の分割についてまとめた協議書は必要ないこととなります。
しかし、名義変更では必要なかったとしても後々のトラブルを避けるために、 遺産 分割 協議書を作成しておくことがベター。この 協議書 とは 何を記載するものか?まとめていきます。
遺産の分割に使う協議書とは何を記載するのか?
遺産分割を行う上で必要な協議書
遺産分割を行う上で、遺産を相続する人全員でどうわけあっていくのかを決める話し合いを行う事を遺産分割協議と言いますが、この時点でトラブルとなることが多く発生します。
この話し合いをスムーズに行い、トラブルなく遺産相続が行われるよう、遺産の分け方、遺産分割協議の進め方を把握しておく必要があります。
特定の人に遺産が多すぎる、遺言書の内容に不満がある、寄与度を相続に反映してほしいなどの意見は話し合いの場では出てこないことも多いため、文面で協議内容を記録しておく必要があるのです。
また、協議を始める前に遺言の有無についてもできる限り調査しておく必要があります。遺産を無視して相続を行う合意がとれている場合は、その同意が優先されますが一人でも異議が出た場合は、改めて協議を行う必要がでてきます。
遺産の分割協議書作成ための手順
遺産分割の協議書を作成するにあたり最初に行うことは相続する人を確定させることです。戸籍謄本などを取り寄せて相続人を確定させていく必要があります。
後から相続人が出てきてしまうと、遺産分割協議をやり直す必要が出てくることと同時に、協議書も作成し直さなければいけなくなるでしょう。協議書に相続人の名前を記載し、遺産分割協議に参加できる人の裏付けをしっかり行うことが大切です。
遺産の分割協議書に必要な財産目録
遺産の分割協議書には、どのような財産がどれだけあるのかを一覧にしておく必要があります。財産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、何がどれだけあるか把握しやすいことから、遺産分割協議書の資料としてよく使用されています。
財産目録は必ず作成しなければいけないものではありませんが、協議をスムーズに行うためにも作成してくべきでしょう。このような整理ができていくと、相続すべき財産も明確になります。後から遺産が出てくることの内容に、できる限り正確に把握する必要があるのです。
相続人全員の合意が必要な遺産分割協議書
遺産分割協議書には、相続の対象なっている人全員の合意が必要です。ですが、全員の合意はその場で取り付けなければいけないということではなく、出来上がった遺産分割協議書を一人の増速人が持ち歩きながら、各相続人に署名捺印を集めていくという方法でもかまいません。
遠方で指定の日時に集まることできないなど実施は、相続人全員が集まって協議を行うのは難しいもの。そのためにも、先にご紹介しました財産目録があれば、何をどれだけ分割するのかが明確になり、同意を得るためのハードルも下がってくることと思います。
遺産の分割協議書には何を書くのか?
遺産の分割協議書のタイトルは、遺産分割協議書とするのが一般的です。その上で相続が発生した日、誰がどの財産をどれだけ相続するのか?その内容、協議した内容と最終の協議日、債務も漏れることの内容に記載します。
代償分割の場合は、代償金額と支払期限を明確にした上で、こちらも必ず記載を行います。この遺産分割協議書が一度まとまった場合、書類上の無効や取消とならない限りは原則としてやり直しをすることはできません。
しかし、遺産分割協議書に記した決定事項を守ってくれない相続人がでてきた場合、調停や訴訟で決定事項の実現を求めることができます。
また、遺産が後からでてきた場合は改めて協議することとなりますが、遺産全体の大部分の占めることとなった場合や隠匿されたものであれば、遺産分割協議の無効を主張することも可能です。
まとめ
遺産の分割に使う協議書とは何を記載するのか?
遺産分割を行う上で必要な協議書
遺産の分割協議書作成ための手順
遺産の分割協議書に必要な財産目録
相続人全員の合意が必要な遺産分割協議書
遺産の分割協議書には何を書くのか?