自分が死亡し、遺族に厚生年金がいくら位入るか確認した上で、生命保険に加入しているでしょうか?残された遺族が露頭に迷うことないように、しっかりとした資産を残しておきたいのですが、これなら折角の保険でも足りないという事態に陥ることも多いのが現実です。
保険の営業マンに任せっきりにすることなく、 厚生年金 を始め 遺族 に残すことができる資産を 計算 してみましょう。
遺族となった時に支給される厚生年金を計算する
▽ 目次
遺族が受け取る厚生年金とは?
会社員は毎月の給料から年金保険料が天引きされています。この保険料には、老後に支給を受けるための老齢年金と、自分が死亡した時に家族が受け取ることのできる遺族年金、自分が障がいを持ってしまい働くことができなくなった時のための障害年金と、実は3つのリスクをカバーするための保険に加入しています。
厚生年金と聞くと、老後の生活費というイメージが強くありますが、それは老後を無事に迎えることができた方たちの話。会社員として家族を支えていく上で、発生しないとも限らないリスクもカバーしてくれていることを頭に入れておきましょう。
遺族が受け取る厚生年金は子どもがポイント
遺族基礎年金の計算は簡単です。元となる金額が780,100円で、これに子どもの数分の支給額を加算していきます。第一子、第二子までは、各224,500円となりますので、子どもが一人の場合は、780,100円+224,500円で、1,004,600円となります。
子どもが三人の場合、三人目以降は74,800円となりますので、780,100円+224,500円+224,500円+74,800円となり、1,303,900円となります。遺族基礎年金は子どもの数で決まるので、簡単に計算できます。
厚生年金から送られてくる定期便から計算する
遺族基礎年金は子どものいる家族に支給されますが、遺族厚生年金は子どもの有無に関係なく支給される厚生年金です。どのご家庭にも支給される基礎となる厚生年金となりますが、その金額は今まで払ってきた厚生老齢年金額によって受け取ることができる金額が変わってきます。
また、保険料として支払金額も給料によって変わりますので、すぐにわからない仕組みになっているようです。
そこで、厚生年金から送付されてくるねんきん定期便を確認します。年金定期便は、毎年誕生付に送ってくるハガキですが、今までの加入実績に応じた年金額が記載されています。この金額を使って計算していきます。
遺族年金には特例措置を加味して計算する
遺族厚生年金には、加入している期間が25年未満であったとしても、特別に25年間加入していたとみなして計算する特例措置が用意されています。
事故や病気はいつ襲ってくるかわかりませんから、若くして不幸にあってしまったとしても、遺族への保証を行う上でこのような特例措置が設けられています。ねんきん定期便には加入月数の表記もありますので、一度確認をしておきましょう。
遺族厚生年金の概算額を計算する
遺族が受け取ることのできる遺族厚生献金を計算してみます。厚生年金から送られてきたねんきん定期便を元に、これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額÷加入月数で現状の遺族厚生年金額がわかります。
これに300月(25年分)を掛けると、25年加入した場合の遺族厚生年金がわかります。後は、この金額に4分の3を掛けると、25年加入した特例措置を加味した遺族厚生年金を算出することができます。
この遺族厚生年金と前述しました遺族基礎年金の合計額が年間で支給される厚生年金となり、12で割ると毎月の金額となります。
ねんきん定期便は届いていたけど、開封せずに処分してしまった?そんな方はいませんか?毎年誕生月に計算をしておくだけでも、保険料の見直しに活用できます。
毎月必要な生活費から遺族基礎年金と遺族厚生年金分を引いた分を、生命保険などでカバーできているでしょうか?奥様が仕事をしていることも考えると、後は教育費です。
教育費として貯蓄できる分位の収入となるように、生命保険を見直してみましょう。遺族厚生年金は5分で計算できますので、決して面倒な作業ではないと思います。
まとめ
遺族となった時に支給される厚生年金を計算する
遺族が受け取る厚生年金とは?
遺族が受け取る厚生年金は子どもがポイント
厚生年金から送られてくる定期便から計算する
遺族年金には特例措置を加味して計算する
遺族厚生年金の概算額を計算する