もし配偶者が突然死んでしまったら、生活はどうしたらいいのだろうと思ったことはありませんか?このような時には、パ-トナ-が働いていたのであれば遺族として受け取ることのできる制度、遺族年金制度があります。
年金制度は、サラリーマンや公務員、自営業などの職業ごとに内容が違っていますので、受け取ることができる遺族年金も異なるのです。
では、 遺族 年金 は いつまで もらえるのかなどについてご紹介します。
遺族年金は、誰がいつまでもらえるの?
遺族年金とは
遺族年金というのは、例えば夫を亡くした妻や子どもなどが受け取ることができる公的な年金のことです。
この中には、遺族基礎年金といってどのような職業でも区別なく受け取ることのできる年金と遺族厚生年金といって会社員の場合に受け取れるものがあります。公務員の場合には、遺族共済年金となります。
これらの年金は、遺族の収入状況や子どもの有無や年齢などが条件となっていて該当内容ごとに年金額も異なってきます。
遺族基礎年金とは
では、どのような職業でももらえる遺族基礎年金というのはどのようなものなのでしょうか?それは、国民保険というものに加入している方が亡くなった場合に支給されることになっている遺族年金です。
日本に住んでいて20歳以上から60歳未満の方が加入しているのが国民年金です。このように遺族基礎年金は、ほとんどの方に関係がある遺族年金と言えますね。サラリーマンや公務員、自営業の方など年金を支払っている方であれば受給できるのです。
サラリーマンや公務員で直接には、国民年金を支払ったという記憶がない場合でも厚生年金などの保険料を支払っている場合には、遺族基礎年金も支払い対象になっていますので支給されるのです。
遺族基礎年金は、誰にいつまで支給されるのか
この遺族年金の場合は、子どもか子どものある妻または夫に支給されることになっています。そして、子どもに支給される期間は18歳になった年の初めの3月31日までです。または、障害等級の1級か2級に該当する障害を持つ20歳未満の子どもが対象となります。
残念ながら子どもがいない場合には、遺族年金を貰うことはできません。遺族基礎年金の意味合いとして、子どもの養育的な費用としての意味合いが強いからなのです。
遺族厚生年金での支給は
会社で勤務するサラリーマンなどが、加入している遺族厚生年金では支給されるのでしょうか? 厚生年金は、本人と会社が保険料を半分ずつ負担しています。でも会社によっては、その負担を避けようとして厚生年金に加入させないことがあるのです。
そのような場合には、遺族厚生年金が貰えないことがあります。
また、フリーターをしていて途中で会社員になった場合、国民年金を払う期間が基準に達していないことがあります。そのような場合には、途中から厚生年金に加入していても遺族厚生年金を支給されないこともあります。共済年金も同様の事が言えます。
遺族厚生年金は、誰にいつまで支給されるのか
会社員などが、加入している遺族厚生年金の場合には、加入していた本人が死亡した場合どのように支給されるのでしょうか?
遺族厚生年金の場合には、遺族となる方が死亡するまで遺族年金として支給されます。遺族が受け取る金額としては、本人に支給されるはずだった厚生年金の4分の3程度となります。もし厚生年金に遺族自身が掛け金を払っていたという期間があるのであれば増額されることがあります。
また、支給される対象としては遺族の範囲が広くなって妻子だけでなく父母や孫にまで支給されるという可能性もあるようです。
さらに遺族厚生年金では、中高齢の加算制度というものがあるのです。例えば、厚生年金加入者の夫が死亡した時に妻が40歳以上で65歳未満であった場合や同居して生計を同じくしている子がいない妻、また、遺族基礎年金を受けていた子どもが年齢等で受給できなくなった妻などに支給されます。
また、妻が65歳以上になった場合には、経過的寡婦加算制度といって前述の中高齢の加算制度の金額と同額程度支給されることになっています。
まとめ
遺族年金は、誰がいつまでもらえるの?
遺族年金とは
遺族基礎年金とは
遺族基礎年金は、誰にいつまで支給されるのか
遺族厚生年金での支給は
遺族厚生年金は、誰にいつまで支給されるのか