自分が死亡した時に、後に残された遺族に支給される年金を計算してみましょう。サラリーマンと自営業とでは違いがありますので、今回はサラリーマンのご家庭を想定して、 遺族 に支払われる 年金 の 計算 をしてみます。
老後の収入として以外にも、年金はさまざまな「もしも」の時に備えた手厚い保険制度であることが、わかると思います。
あなたが死んだ時、遺族に出る年金を計算する
▽ 目次
遺族に最初に支払われる埋葬費は社会保険から
厚生年金ではありませんが、社会保険に加入していた場合、亡くなった方が生計者となっていたご家族で、埋葬を行う方に埋葬費が支給されます。
この埋葬料は家族に限ったものではなく、実際に埋葬を行った方に支払われるため、身寄りがなく町内会などで埋葬を行った時は、その代表の方に支給される仕組みとなっています。
埋葬費は5万円が一般的。組合で行っている健保などでは付加給付などもあるようですが、5万円と覚えておくと間違いないでしょう。
遺族へ支給される遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金から遺族へ給付される年金です。この遺族年金を計算する際に、例外となる条項が多く、殆どのご家庭が何らかの例外となると思ってしまうほど。各家庭によって変わりますので、いざという時は専門家への相談を推奨しますが、ここでは基本中の基本で計算します。
厚生年金に加入している方が亡くなった場合、国民年金から遺族基礎年金が支払われ、厚生年金からは遺族厚生年金が支払われます。この2つの年金を組み合わせて受け取ることとなりますので注意しましょう。
遺族基礎年金は18歳未満の子どもがいることが支給条件となりますので、これはわかりやすい条件であると思います。
遺族厚生年金の金額を計算する
遺族厚生年金を受け取ることができるのは、加入者によって生計維持されてきた遺族となります。受け取る対象となる方の優先順位は、配偶者→子→父母→祖父母となります。
年金額については、加入者本人が受け取るはずだった金額の4分の3の金額となります。加入者が受け取るはずだった年金ですが、計算する上で短期要件と長期要件の2種類がでてきます。
短期要件とは、厚生年金に加入している期間が25年未満の場合をいいます。長期要件とは既に加入期間が25年を超え、老齢厚生年金の受給資格を持っているケースを言います。
問題となるのは短期要件だと思います。短期要件では、加入期間が25年未満であったとしても、25年加入していたと想定して年金額を計算するので加入歴が浅い方でも、一定の保証を受けることができるように計算されています。
そう考えると、遺族に支給される年金は手厚い保証制度であることがわかります。
18歳未満のお子さんがいる場合の年金を計算する
18歳未満のお子さんがいる場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせで受給することができます。遺族基礎年金は子のある配偶者、または子に支給されますが、18歳未満が対象となりますので、18歳以上となると自動的に支給が止まります。
年間の支給額は基礎部分が780,100円で、第一子と第二子が、224,500円、第三子以降は各74,800円の金額が加算されます。
概ね、18歳未満のお子さんが1人いる場合、月に12~13万円と考えておけば目安となります。後は第二子がいる場合は、加算額÷12なので、約18,000円程度の加算と計算していきます。案外簡単に計算できると思います。
子がいない、18歳以上の場合の年金を計算する
対象となる子がいない場合は、遺族厚生年金のみが支給されます。亡くなった方の標準報酬月額が30万円だと仮定した場合の年額は48万円、標準報酬月額が40万円の場合は65万円。これは年額ですので、月額に計算すると4~5万円の支給となります。
この遺族厚生年金は受給する配偶者の年齢で変わります。30歳未満の場合は5年間の限定支給となります。配偶者が40歳以上65歳未満の場合は中高齢寡婦加算の対象となり、子がいない配偶者に対して年585,100円が支給されます。
よって子がいない40歳以上65歳未満の配偶者の年金を計算すると、標準報酬月額を40万円とした場合、年金の金額は約1,230,000円、月にすると102,000円が支給されることとなります。
子がいない配偶者は、40歳未満で4~5万円、40歳以上65歳未満で8~10万円が目安となります。
まとめ
あなたが死んだ時、遺族に出る年金を計算する
遺族に最初に支払われる埋葬費は社会保険から
遺族へ支給される遺族厚生年金
遺族厚生年金の金額を計算する
18歳未満のお子さんがいる場合の年金を計算する
子がいない、18歳以上の場合の年金を計算する