介護保険のサービスを利用できるのは65歳以上の方だけでなく国が定める16の疾患に該当する40歳以上の方も対象になります。 介護 保険 を利用できる 年齢 とサービス利用にあたって必要な手続き、相談先などをご紹介します。
介護保険を利用できる年齢と手続きについて
▽ 目次
介護保険が利用できる年齢とは
介護保険法で定められている介護保険が利用できる年齢というのは、65歳以上の高齢者になります。しかし、国で定められた疾患(特定疾患といいます)に該当する場合は40歳以上の方も介護保険を利用することができます。
介護保険を利用するために納める介護保険料とは
介護保険は、40歳以上の国民が保険料を納め介護が必要な状態であると認定されると介護サービスが利用できるという仕組みになっています。40歳から64歳までの方で会社勤めであり社会保険に加入している場合であれば健康保険料と共に給与から天引きされます。
自営業などで国民健康保険に加入している場合であれば市町村から介護保険の納付書が届きます。65歳以上の方になると、原則として年金からの天引きになります。
しかし年金額によって徴収方法が変わります。年金額が年間18万円未満の場合は市町村から送付される納付書によって介護保険料を納付するというかたちになります。
介護保険のサービスにはどんなものがあるのか
介護保険のサービスを利用するにあたっては、介護を受けたい方が申請をするところからスタートします。申請が受理されたのち、市町村から派遣される調査員の方の訪問調査や主治医の意見書をもって介護が必要な状態と認定されること(要介護認定)が必要になります。
保険料を納付していたとしても、要介護状態に認定されないと介護サービスを受けることはできません。
介護保険のサービスには、自宅へ来てもらい身体的なケアや必要な家事をヘルパーに依頼するもの(訪問介護)、看護師が自宅へ来て心身チェックやアドバイスをしてくれるもの(訪問看護)、リハビリの専門家が自宅へ来てリハビリの指導する(訪問リハビリ)といった訪問サービスと、デイケアやデイサービスといわれるリハビリや入浴・食事などを提供してくれる施設へ行く通所サービスなどがあります。
注意が必要なのは、この介護保険で受けることのできるサービスは本人だけであり同居家族の範囲は入らないことです。たとえば、洗濯の家事をヘルパーさんに依頼している場合においても本人の洗濯物は干すことや畳むことは出来ても同居家族の分はできないということになります。
介護保険のサービスの利用料とは
介護保険のサービスを受けた場合、利用者負担は原則1割です。しかし一定の所得があると判定された方については2割負担になります。現時点で2割負担になる方は計所得金額が160 万円以上の方です。
単身で年金収入のみの場合であれば年収280万円以上です。残りの負担は介護保険料や市町村の負担によって賄われています。
自己負担額については、要支援・要介護認定を受けている方には毎年市町村から送付される負担割合証で知ることができます。
国が定めた病気によって介護保険サービスを受けることができる
国が定める難病病指定のうち16疾病に該当する40歳以上64歳未満の方の場合は介護保険利用の申請の対象となります。この特定疾病については病名があるというだけでは申請対象にならない場合もあります。
たとえば、悪性腫瘍(がん)についてです。がんという病名だけでは申請対象にはなりません。がん末期という主治医の診断が必要です。主治医が記載する主治医意見書にきちんと特定疾病に該当している病名であるかどうかを確認し書いてもらうように依頼することをおすすめします。
また介護保険の中でも看護師が自宅へ訪問し主治医の指示のもとで行う医療行為や心身チェックなどを行う訪問看護については、介護保険ではなく医療保険を使いサービスを利用することができます。
生活中での困りごとや心配事が介護保険のサービスとして受けることが出来るかどうかということを直接相談される場合は市役所の高齢福祉課や小学校校区ごとに地域に設置されている高齢者の総合相談窓口にもなっている地域包括支援センターでご相談されるのをおすすめします。
まとめ
介護保険を利用できる年齢と手続きについて
介護保険が利用できる年齢とは
介護保険を利用するために納める介護保険料とは
介護保険のサービスにはどんなものがあるのか
介護保険のサービスの利用料とは
国が定めた病気によって介護保険サービスを受けることができる