介護保険サービスは寝たきりになってから受けるものではありません。寝たきりにならないよう、また介護を受けることなく元気で過ごせる時間を長くするために、介護保険では様々なサービスがあるのです。
今回は 介護 保険 の 認定 について詳しく説明いたします。
介護保険の認定調査は怖くない、調査前に知っておきたいこと(前編)
居宅介護支援事業所や地域包括支援センターへ相談する
本人もしくは家族が近くの居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに相談をしましょう。どちらも聞きなれない言葉かもしれませんが、ケアマネジャーがいる事務所ということです。
ご本人やご家族が直接市役所の窓口に介護保険の申請に行くこともできますし、市役所の方が近くて行きやすいいという方は市役所へ直接相談にいくことをお勧めしますが、介護保険の申請に行くということは、ご本人やご家族が生活になんらかの不安を感じていると思われます。
居宅介護支援事業所や地域包括支援センターは、まず状況を聞いた上でその方に合ったサービス内容の説明を行ってくれますし、また市役所申請の代行をしますので、ご本人やご家族が市役所に行く手間が省けます。相談から申請代行まですべて無料なので安心です。
そして現時点では特に困っていることはないが、この先何かあったときに不安なので介護のことを教えてほしいという方もおられます。理解ができると安心して帰って行かれる場合も多いそうです。
また認定に必要な書類として、主治医の意見書というものがあります。認定結果の判定は主治医意見書と認定調査員の調査結果に基づいて行われるからです。
主治医意見書については市役所と医師が直接書類をやりとりすることになるので、かかりつけの医師にも介護保険の認定を受けるということをお話ししておいてください。
認定調査員と自宅訪問日時の調整を行う
市役所に介護保険の申請を行うと、およそ2週間以内に認定調査員から電話連絡があり、認定調査を行う日時の調整をします。もちろん急を要する方は申請時に一言言っておくことで対応が早くなる可能性があります。
認定調査員は新規の介護保険申請の場合は、市区町村の職員もしくはその業務を委託された事務受託法人(社会福祉法人、民間の企業、日本赤十字など)が認定調査を行い、更新時は市区町村役員や事務受託法人のほかに、居宅介護支援事業所や介護保険施設または、ケアマネジャーが行うこととなっています。
認定調査時には家族の付き添いがあると調査がスムーズに行われます。独り暮らしで近くに親戚などがいない場合は仕方がありませんが、認知症状があったり、本人が気づいていなくても家族からみると不安な点などを直接調査員に伝えることができますので、ぜひ付き添いをお勧めします。
そして本人がいるところでは言いにくいことなども、電話連絡時か申請時に伝えておいた方がいいですね。またご本人が入院されている場合は入院されている医療施設の中で調査が行われることになります。
その場合は入院先での検査や入浴時間などと重ならないよう時間調整をしなくてはいけませんので必ず入院先の職員の方に相談をしてください。
後編では、自宅での認定調査についてご紹介します。
まとめ
介護保険の認定調査は怖くない、調査前に知っておきたいこと(前編)
居宅介護支援事業所や地域包括支援センターへ相談する
認定調査員と自宅訪問日時の調整を行う