介護保険のサービス利用については、要介護度ごとに毎月の支給限度額(サービスを利用できる限度額)が定めてあり、その1割が自己負担となりますが、その負担額が一定額を超過する場合には、超過した分を払い戻す高額介護サービス費が設けてあります。
これは、特に低所得の人や世帯の所得の状況に応じて、自己負担に上限額を設け、利用者の負担軽減を図ろうとするものです。
今回は、介護保険の利用料(自己負担)と、負担軽減のための 高額介護 サービス費 について概説します。
介護保険利用料と高額介護サービス費
介護保険利用料(自己負担)の上限額について
高額介護サービス費を利用できる人や世帯は、4段階に区分され自己負担の上限額が設定してあります。
具体的には、第1段階(生活保護受給者等)及び第2段階(本人及び世帯全員が市町村民税非課税で課税年金収入が80万円以下の人)の上限額は15,000円、第3段階(世帯全員が市町村民税非課税で第2段階に該当しない人)の上限額は24,600円、第4段階(第1段階から第3段階以外の人)の上限額は37,200円です。
上記の内、第3、第4段階の人は、世帯合算(家族の中で、複数の人がサービスを利用している場合は、それを合算する)が可能であり、合算の結果、上限額を超えていれば高額介護サービス費を利用できます。
高額介護サービス費の具体的な計算方法
高額介護サービス費の適用方法について、要介護度3を例にあげて説明します。
要介護度3の支給限度額は月額267,500円であり、自己負担の限度額はその1割の26,750円です。ある人がある月にこの限度額一杯のサービスを利用し、26,750円を負担したとします。
- その人が第1段階または第2段階の場合、自己負担の上限額は15,000円ですので、11,750円が、高額介護サービス費として支給されることになります。(実負担額26,750円―上限額15,000円=11,750円)
- その人が第3段階の場合、自己負担の上限額が24,600円ですので、2,150円が、高額介護サービス費として支給されることになります。(実負担額26,750円―上限額24,600円=2,150円)
- その人が第4段階の場合、自己負担の上限額は37,200円ですので、高額介護サービス費の支給はありません。ただし、施設入所に付随する各種サービスを利用するような場合は自己負担が大きくなりますので、該当する場合も十分あり得ます。
高額介護サービス費が適用にならないサービス
第1段階から第4段階までの設定にかかわらず、高額介護サービス費が適用にならないサービスがありますので注意が必要です。
具体的には、介護老人福祉施設、介護老人保健施設など(短期入所の場合を含む)に入所した場合の食費、居住費などは適用になりません。また、福祉用具購入費、住宅改修費等は高額介護サービス費に含まれていないことにご注意ください。
高額医療・高額介護合算療養費制度について
高齢化が進行し、介護保険を利用する人が増加する中で、医療と介護は不可分の関係と言えます。
医療・介護ともに自己負担が高額になることを想定し、1年間に自己負担した医療費と介護保険利用料の合計が一定の上限額を超える場合には、高額医療・高額介護合算療養費制度を利用することが可能です。この制度も利用者の所得の状況に応じて負担限度額を設定するものです。
高額介護サービス費に限らず、医療保険制度や他の福祉施策との関係など、制度が非常に複雑多岐にわたるため、各種制度について、市町村役場の窓口、ケアマネージャなどに遠慮なく相談し、スムースなサービス利用と合わせ、制度の活用による自己負担の軽減も図っていただきたいと思います。
まとめ
介護保険利用料と高額介護サービス費
介護保険利用料(自己負担)の上限額について
高額介護サービス費の具体的な計算方法
高額介護サービス費が適用にならないサービス
高額医療・高額介護合算療養費制度について