年金の支給が65歳からに引き上げられ、60歳で定年退職してからも仕事を継続する人が増えています。しかし、皆が健康で働けるとは限りません。病気で働けなくなったり、仕事が見つからなかったりなど、さまざまな理由で、65歳からでは遅いという人も少なくありません。
では、65歳まで待たず、 60歳 から 年金 をもらうとどうなるのでしょうか。
年金を60歳からもらうとどうなる?
年金受給開始は「原則」65歳から
「老齢基礎年金」、つまり国民年金加入者が受け取れる年金の受給開始は、原則65歳になってからです。国民年金の保険料は60歳で払い終わるので、受給開始までの5年間は「待機期間」となります。この間に年金を受け取りたい場合、請求すれば、年金を受け取ることができます。
ただし、そのときの年齢に応じて減額され、その減額率は一生変わらないというデメリットがあります。例えば60歳になってすぐに受給開始をする場合、3割も減額されてしまいます。本来の受給額の7割しかもらえないという状態が、一生続くことになります。
反対に、受給開始を66歳以降に遅らせることもできます。その場合は、受給開始時の年齢に応じて増額され、その増額率は一生変わりません。
例えば70歳まで受給を遅らせた場合、およそ4割の増額となります。このようなことを踏まえ、自分がいつから年金を受け取るのか、貯蓄などとあわせてある程度計画的に考えておく必要がありそうです。
定年後も働くと年金が減額される?
60歳で定年退職しても、仕事を続ける人が増えていますが、場合によっては年金が減額されることもありますので、注意が必要です。厚生年金に加入しなければ、つまりパートタイムや嘱託社員といった雇用形態なら、減額されることはありません。
しかし、正社員として厚生年金に加入して働く場合は、収入が増えると減額の対象になってしまいます。65歳未満で、月収と年金の支給予定額が合計28万円を超えると、減額の対象となり、収入が増えるほど年金受給額は減っていきます。
したがって、60歳を過ぎて働く場合は、どのような働き方をするのか、どのくらいの月収を得るのか、年金の受給予定額をあらかじめ調べたうえで検討しましょう。
特別支給の老齢厚生年金
老齢厚生年金の受け取りも、原則65歳になってからですが、中には60歳からでも年金が満額支給される人がいます。これは「特別支給の老齢厚生年金」といい、年金の受給開始が65歳に段階的に引き上げられていく時の経過措置として、一部の世代の人を対象に設けられた制度です。
具体的には、60歳以上で、昭和36年4月1日以前生まれの男性、もしくは昭和41年4月1日以前生まれの女性で、ともに老齢基礎年金の資格期間25年を満たしていること、1年以上厚生年金に加入していたことが条件になります。
これに該当する人には、60歳になる誕生日の3ヶ月ほど前に、日本年金機構から「年金請求書」の入った封筒が送られてきます。きちんと受給手続きをすれば、減額されることなく、60歳から老齢厚生年金を受け取ることができます。
一方で、この条件に該当しない人には、60歳の誕生日の3ヶ月ほど前に「年金に関するお知らせ」というはがきが送られてきます。この場合は65歳からの支給対象者ということであり、もし60歳から受給開始する場合は、老齢基礎年金と同様に減額されてしまいます。
つまり、60歳の誕生日の前に送られてくる年金に関する書類が、年金請求書の入った封筒か、お知らせのはがきかどうかで、自分が何歳から年金を満額受け取ることができるのかがわかるということです。
年金の加入期間や、支給の見込額などは、日本年金機構のホームページで調べることができるので、不安がある場合はあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
まとめ
年金を60歳からもらうとどうなる?
年金受給開始は「原則」65歳から
定年後も働くと年金が減額される?
特別支給の老齢厚生年金