退職後に再就職していて、 年金 がもらえる年齢に達している場合に 給与 をもらっている方は、年金がカットになるのではないのかと不安になることがあるでしょう。いわゆる在職老齢年金が関係するのです。
給与額に応じては、支給される年金額が一部または、全部カットされることがあります。その点についてご説明します。
退職後に再就職している場合の給与と年金との関係は!
年金がカットされるのは、どのような対象者なのか
年金が支給停止になりカットされるのは、60歳から65歳未満の60歳代前半の方と65歳以上の65歳代後半によって計算式などに違いが出ます。
ただ在職中といいましても対象者は、厚生年金保険の被保険者の場合となります。したがって自営業者や非常勤の勤務者の場合には、厚生年金などをかけてはいないので対象外となり年金がカットされることはありません。
定年前の給与の影響を定年後1年間に受けることとは
退職後も60歳以降に年金を働きながらもらう場合には、在職老齢年金制度においては、年金月額と給料の合計額が一定額を超えてしまうと年金が一部または全額カットされることがあります。
受け取る年金額がこのシステムを知らないと思わぬ見込み違いの金額になってしまいます。特に定年前の賞与の影響を定年後1年間は、受けますので注意をしてください。
例えば平成27年度では、給料と現在支給されている年金12分の1の合計額が、60歳から64歳では、28万円を超えた場合には年金がカットされます。
65歳以上では、47万円を超えると年金がカットされます。
具体的には、年齢が60歳から64歳までの方で、給与が47万円以下で年金月額が28万円以下の時には、次のようになります。
給与が25万円で、年金の月額が9万円であれば、(給料+年金月額-28万円)×1/2となりますので、(25万+9万-28万)×1/2=3万円
この場合には、年金が月額として3万円カットされますので、もとの月額年金が9万円ですから、9万円-3万円=月額6万円の支給となります。
年金額が全額カットになる場合とは
同じ給与と同額の年金月額でも、年金が全額カットになる場合があります。それは、年金月額と総報酬月額とによって年金がカットになる計算式が変わるからです。それは、給与の考え方によります。
ここで言う給与というのは、総報酬月額相当額と言うのですが、これには標準賞与額と標準報酬月額との年間総額を12で割った金額となります。
たとえ月給は同じでも、賞与いわゆるボーナスの金額が違うと変わってきます。
具体的には、Aさんは1月の標準報酬月額が20万円とします。
そして、それまでの一番近い1年間の賞与が48万円ですと月額の20万円+賞与が48万円の12分の1で4万円となり総報酬月額相当額は24万円となります。
Bさんは、1月での標準報酬月額が同じく20万円とします。
ただ一番近い1年間の賞与が240万円あったとします。
この方の場合には、月額の20万円+賞与の12分の1で20万円となり総報酬月額相当額は、40万円となります。
そうなるとBさんの場合には、40万円+10万円-28万円の1/2で11万円となります。
なんと年金のカット額が11万円となってしまいますので、年金月額の10万円より多くなりますから全額支給停止、支給額はゼロとなってしまいます。
このように年金のカットの計算では、これから受け取る賞与額ではなくて、以前の過去の1年間の賞与額が関係することにも気をつけてください。
まとめ
退職後に再就職している場合の給与と年金との関係は!
年金がカットされるのは、どのような対象者なのか
定年前の給与の影響を定年後1年間に受けることとは
年金額が全額カットになる場合とは