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相続で弁護士に依頼すべきことは?

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souzoku bengoshi

親族が亡くなると、悲しむ余韻を与えないかのように、7日以内に死亡届を提出しなければならいことや、葬儀の準備など手続きに追われる毎日となります。 相続 の手続きもその1うで、遺産が少なかったとしても、名義の変更などの相続手続きは必ず出てきます。

また、親族間のトラブルも多く遺産分割協議で墳丘することもよくあるようです。正しい知識と 弁護士 の活用方法を理解しておくことが大切。弁護士の役割は何なのか?まとめていきます。


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相続で弁護士に依頼すべきことは?


▽ 目次

  • 相続の手続きとは?
  • 相続では遺言が最優先される
  • 相続を管理する相続財産管理人は必要か?
  • 相続の財産管理人を選定するための費用は?
  • 相続を放棄するにも手続きが必要
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相続の手続きとは?

相続の手続きは、遺産を把握することから始まり、親族の間で遺産分割を行ってから、登記の変更や相続税の申告を行っていきます。

相続手続きの流れや必要な書類、起こりそうなトラブルなどを事前に把握しておき、スムーズな手続きを行っていくことができるように、準備していくことが大切です。

弁護士にこの時点で相談をすることで、遺産の把握から親族への分配に至るまでの過程で、どのようなことに気を付けていく必要があるのか?相続財産の分配は適正か?客観的な視線で判断、アドバイスをしてもらうことができます。


相続では遺言が最優先される

親族が亡くなったとき、相続財産を把握することや相続対象となる親族を把握することから始まりますが、もう1つ大切なものが遺言の有無を確認することです。自室にあるとは限りませんので、公証役場など関係しそうな箇所を確認することが必要です。

また、遺言が見つかったとしても、遺言書の有効性を確認する必要があります。もし、遺言書が見つかった時は、弁護士に相談をして有効性を確認することや、書いてある通りの相続で問題ないのか?またその実効性について弁護士と相談されることをお勧めします。


相続を管理する相続財産管理人は必要か?

通常は財産を相続する人が管理も行うのですが、本人が相続を放棄した場合は相続財産管理人の選任が必要になってきます。

相続財産を管理する人がいなければ、相続財産を受け取ることができません。本来受け取ることのできる財産が、不当に失ってしまうこととなります。このような事態を防ぐためにも、相続財産管理人を選任して財産を管理する必要があります。

この相続財産管理人の選任は家庭裁判所に対して申し立てを行いますが、申し立てができる人は利害関係者と検察官だけです。選任が必要になる場合は、事前に弁護士に相談をして事態を客観的に把握してアドバイスをいただくことで、余計なトラブルを未然に防ぐことに繋がっていきます。


相続の財産管理人を選定するための費用は?

必要経費以外の相続財産管理人の報酬は、相続される財産から支払いが行われます。ただし、相続する財産が不動産のみであったり、現金が少なくて報酬を支払うことができない場合なども想定されます。その場合は、申立人が予納金として数十万円を負担することとなります。

この時点でトラブルとなることも予想されますが、家庭裁判所で相続財産管理人を決定しなければ、勝手に相続を進めることはできません。

この予納金は管理内容の難易度によって判断されます。管理人の選任は主に弁護士が務めることが多く、高額になる傾向にあります。ある程度まとまったお金が必要になることを想定しておきましょう。


相続を放棄するにも手続きが必要

相続を放棄しますと言葉で意思を伝えるだけでは不十分です。相続の放棄から家庭裁判所で手続きを行う必要があります。先ほども述べましたが、相続を放棄するときも、放棄された財産を相続するときも、いずれも場合は家庭裁判所での手続きが必要になります。

郵送でも相続放棄の手続きを行うこともできますが、裁判所から照会書が送付され、記載されている質問に答えなければいけません。

この放棄した相続に、今度は誰が管理人になるのか?意図しない人が突然管理人となる場合もあるので、ほかにも候補の方がいる場合は、先に管理人となる意思角煮にをしておくことが大切ですし、トラブル防止に向けて事前に弁護士と意見交換をしておくべきです。

できれば、相続放棄の手続き前に、意見交換をしておくことをお勧めします。

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まとめ

相続で弁護士に依頼すべきことは?
相続の手続きとは?
相続では遺言が最優先される
相続を管理する相続財産管理人は必要か?
相続の財産管理人を選定するための費用は?
相続を放棄するにも手続きが必要

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